監査委員事務局

監査委員

監査委員は、市の財務や事業の管理などを監査するために設置されている執行機関です。

監査委員の選任

監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有するもの(識見監査委員)を2名選任し、その任期は4年となります。

監査委員事務局

  • 監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するための機関として設置されています。
  • 事務局の職員数は、局長以下3名です。

監査等の種類

定期的に行う監査等

 

定期監査(地方自治法第199条第1項および第4項)
財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)および経営に係る事業の管理について、期日を定めて定期的に実施するものです。
例月出納検査(地方自治法第235条の21項)
市の現金出納は、毎月、監査委員が検査しなければならないこととされています。監査委員は、会計管理者や公営企業事業者から提出された検査資料に基づき、計数を確認するとともに、毎月事務処理が適正であるかなどについて、検査を行っています。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から提出された一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
なお、鹿島市における公営企業会計は、水道事業会計および下水道事業会計です。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類の計数を確認し、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかの審査をします。
地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく審査(同法第3条第1項および同法第22条第1項)
地方公共団体の財政健全化に関する法律に関連し、健全化判断比率ならびに公営企業に係る資金不足比率についての審査をします。

必要があると認めたときに行う監査

 

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときは、市が財政的援助を与えているものの出納その他の事務について監査することができます。
財政援助団体等とは、市が補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資等をしている団体や法令に基づき公の施設の管理を行わせている団体です。
随時監査(地方自治法第199条第1項および第5項)
監査委員が必要と認めるときは、いつでも市の予算執行等の財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査することができます。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要と認めるときは、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の22項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときは、市の指定金融機関等が取り扱う公金の出納事務および収納事務について監査をすることができます。

お問い合わせ

監査委員事務局
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2115
FAX:0954-63-2129

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