個人住民税の特別徴収の適正化
佐賀県内全市町と佐賀県が一斉に特別徴収の適正化に取り組んでいます。法律に基づき、特別徴収を実施していただきますようお願いします。
個人住民税の特別徴収とは?
- 事業主が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし納入していただく制度です。
- 事業主は法人・個人を問わず特別徴収義務者として、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
- 給与支払時に天引きしていただく従業員毎の税額については、市で計算して事業所にお知らせしますので、所得税のように毎月計算したり、年末調整をしたりする手間はかかりません。
個人住民税の特別徴収は、法律および条例で義務付けられています
所得税の源泉徴収義務者である場合、個人住民税についても特別徴収の義務があります。(地方税法第321条の4および鹿島市税条例の規定によるものです)
よくある質問
特別徴収することのメリットは何ですか?
- 事業主は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
- 従業員は、普通徴収で納付する場合は6月~3月の10カ月で納めていただきますが、特別徴収にすると毎月の給与天引きとなり納付の手間が省け、年12回で納めていただくため1回あたりの納付額が少なくてすみます。
今まで特別徴収しなくてよかったのに、何が変わったのですか?
地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、住民税についても特別徴収義務者とすることが定められています。このことは従来より定められており、法改正があったわけではありません。
手間が増え、経理担当もいないので特別徴収は行いたくないのですが?
経理担当者の繁忙・不在を理由に特別徴収を行わないことは、法令上認められません。
従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?
しなければなりません。ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
普通徴収の対象となる従業員は?
次のいずれかに該当する従業員は、普通徴収の対象となります。
- 給与が毎月支給されていない方
- 退職者
- 他から支給される給与から住民税が特別徴収されている方
パートやアルバイトは特別徴収しなくていいですか?
パートやアルバイトの方でも、所得税の源泉徴収義務があり、4月1日現在在職されている方は全て特別徴収の対象となります。
特別徴収の手順、手続きについて
手順
- 毎年1月末までに「給与支払報告書」を提出してください。
- 鹿島市において住民税の税額を計算し、5月上旬に特別徴収税額通知書と納入書を送付します。年税額と月割額をお知らせしますので、毎月の給与から記載された金額を天引きしてください。
- 天引きした住民税は、翌月10日が納期限です。
鹿島市では、インターネットを利用した共通納税システム(eLTAX)が利用できます。下記リンク及びeLTAXホームページをご確認ください。
市税の電子納付について(サイト内リンク)
その他手続き
税額に変更がある場合
従業員の給与支払報告書の訂正、所得額や控除の内容の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」を送付しますので、その通知に従って変更をお願いします。
従業員が退職または休職した場合
- 6月1日から12月31までに退職等をした場合
特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることとなり、従業員から直接納付していただきます。
従業員から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から、一括して特別徴収していただきます。 - 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
この期間については1とは違い、法令(地方税法第321条の5第2項)により特別徴収できなくなった残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員の申出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収により納入していただく必要があります。
異動届などの提出
退職や休職または転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主が、異動届を提出する必要があります。
ダウンロード様式
問い合わせ
市民部 税務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128