事業所のごみ処理
事業所のごみ処理について
事業活動により排出されるごみは「事業者自らの責任で処理しなければならない」と法律等によって定められています。事業系一般廃棄物収集運搬許可業者は次の2社です。ただし、小規模の事業所においては「小規模事業所ごみステーション排出登録制度(PDF57KB)」がありますので、お問い合わせください。
一般廃棄物収集運搬許可業者
野口商会 電話0954-63-1258
馬場商会 電話0954-62-1137
参考資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第3条第1項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
第3条第2項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める(一部要約)
鹿島市の環境を美しく守る条例
第5条第1項(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じたごみ等又は廃棄物を減量化し、又は再生利用することに努めるとともに、自らの責任において適正に処理するものとし、あわせて市の施策に積極的に協力するものとする。
ごみの不法投棄は犯罪です
ごみをみだりに投棄すると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第25条、第32条の規定により、5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられます。