鹿島市が発注する小規模な工事等の契約を希望する人は、登録が必要です。
令和6・7年度登録申請(有効期間:令和6年6月1日~令和8年5月31日)についてはこちらから
令和4・5年度登録申請(有効期間:令和4年6月1日 ~ 令和6年5月31日)についてはこちらから
制度について
この制度は、鹿島市が発注する小規模な工事、修繕等の請負契約の締結を希望する者を登録し、この登録を受けた者を積極的に活用することにより、市内業者の発注機会の拡大を図り、もって鹿島市の経済の活性化に寄与することを目的としています。
鹿島市小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱
鹿島市小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱(H30.3.1改正)
対象工事
少額で軽易な工事、修繕等(1件の設計金額が50万円未満のもの)
登録できる人
- 市内に住所を有している人または主たる事業所を置き、競争入札参加資格審査申請書を提出していない者
- 市に納めなければならない税金について完納している者
登録できない人
- 市内に主たる事業所または住所を有しない者
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人
- 市に納めなければならない税金(国民健康保険税を含む)を滞納している者
登録業種
- 大工工事
- ガラス・サッシ工事
- 畳工事
- 木製建具・家具関係工事
- 内装工事(カーテン・カーペット)
- 塗装工事
- 左官工事
- 板金工事
- 電気工事
- その他
その他
契約者の選定方法
原則として複数の業者との見積もり競争により、最も低い価格の見積書を提出した者と契約することになります。なお、見積りに指名された場合、辞退することは自由です。
契約の締結
契約を締結することになった場合は、発注担当課と書面(請書)で契約します。この場合の契約保証金は免除します。
下請等の禁止
契約した工事は、鹿島市財務規則に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。なお、請け負った契約は自ら工事しなければなりません。下請は認めませんので、希望業種範囲は自ら施工(履行)できる業種(3業種以内)を得意な順に記載してください。
契約関係の遵守
契約に関して談合などの独占禁止法や刑法、その他の関係法令に違反する行為を行ってはいけません。登録業者が請負いに関して不正または不誠実な行為などがあった場合は、登録を取り消します。
登録名簿の公開
この登録者名簿は鹿島市役所庁内に通知するほか、契約制度の透明性を向上するため一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。
※必ずしも登録によって指名や契約が約束されるものではありません。