指名競争入札に参加する者を指名する場合の選定要綱の一部改正について(令和5年5月1日施行)

指名競争入札に参加する者を指名する場合の選定要綱の一部を改正しましたのでお知らせします。

【改正内容】
指名業者選定の優先順位を次のとおり見直しました。

① 鹿島市に本店を置く者
② 鹿島市に 支店 又は営業所を置く者
③ 杵藤地区に本店 、支店又は営業所を置く者
④ 県内に本店を置く者
⑤ 県内に支店又は営業 所を置く者
⑥ 福岡県及び長崎県に本店を置く者
⑦ 福岡県及び長崎県に支店又は営業所を置く者
⑧ ⑥及び⑦以外の九州地域に本店、支店又は営業所を置く者
⑨ ①から⑧以外の地域に本店を置く者

【施行日】
令和5年5月1日

指名競争入札に参加する者を指名する場合の選定要綱(令和5年5月1日施行)

問い合わせ

政策総務部 財政課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2114 ファックス:0954-63-2129

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