市税の猶予制度について
市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
1.猶予制度の内容
市税は、皆さんのさまざまな行政サービスを支える大切な財源であり、納期限内に納付しなければなりません。
市税を納期限までに納めていない場合は、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、差押えなどの滞納処分※1を受けることがあります。
ただし、一定の要件を満たし、一時に納付することが困難な場合には、下記の『猶予制度』があります。
要件 | |
徴収の猶予 |
(1)財産について災害による損害を受けまたは盗難にあったとき など |
職権による換価※2の猶予 |
納付について誠実な意思を有すると認められるときで、かつ次の(1)、(2)などに該当するとき など |
申請による換価※2の猶予 |
◆申請することにより、原則1年以内の期間に限り、納税の猶予措置が認められる場合があります。
滞納処分※1…納期限までに納付されず督促しても納付がない場合に納税者の財産(預金・保険・給与・
年金・動産等)を差し押さえ、換価して税に充当すること
換価※2………差し押さえた財産を売却などにより、金銭に換えること
2.猶予が認められると
・財産差押えや換価が猶予されます。
・財産差押えが解除される場合があります。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
3.申請の手続き
・提出する書類
(1)「換価の猶予申請書」または「徴収の猶予申請書」(税務課窓口へ申し出てください)
(2)災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合)
(3)財産や負債の状況がわかる書類
(4)収入と支出の状況がわかる書類
(5)担保の提供に関する書類
・申請書類の提出先
市役所1階 税務課窓口
・申請の期限
(1)換価の猶予・・・納期限から6月以内
(2)徴収の猶予・・・申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
・担保の提供
猶予の申請をする場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人な
ど)を提供する必要があります。
ただし、(1)猶予に係る金額が100万円以下、(2)猶予期間が3月以内、(3)特別の事情がある場合は、担保の提供は必要ありません。
4.猶予期間と分割納付
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産の状況に応じて、合理的に市税を完納
することができると認められる期間に限ります。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
5.猶予の取消
猶予が認められた後に次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・分割納付計画のとおりの納付がないとき
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったとき など
猶予が取り消されると、猶予された市税等を一括で納付していただくことになります。
納付されていない場合は、法の規定により滞納処分を執行することになります。
市税を納期限までに納付できない場合は、 お早めに税務課にご相談ください。