身体障害者(児)の障害の軽減や機能回復、精神障害者の医療普及を図るために以下の3つのような医療があり、医療の給付を受けることができます。
自立支援医療は決められた指定医療機関で受けなければなりません。
自己負担については原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得水準によってはひと月あたりの負担に上限額を設定します。また、入院時の食事療養費及び生活療養費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。(所得制限があります)
3つの医療給付について
1.更生医療の給付
対象者
身体障害者(18歳以上)
主な給付対象例
- 視覚障害(白内障手術、角膜移植術など)
- 聴覚障害(人工内耳埋込術、鼓室形成術など)
- 音声言語そしゃく機能障害(口蓋裂手術など)
- 肢体不自由(関節置換手術など)
- 心臓機能障害(ペースメーカー埋込術、心臓移植術など)
- 腎臓機能障害(人工透析療法、腹膜還流、腎移植など)
- 小腸機能障害(中心静脈栄養法など)
- 免疫機能障害(抗HIV療法など)
- 肝臓機能障害(肝臓移植など)
2.育成医療の給付
相談窓口
杵藤保健福祉事務所(母子保健福祉担当) 電話:0954-22-2103
対象者
身体障害児(18歳未満)
主な給付対象例
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声言語そしゃく機能障害、内臓機能障害などに係る手術、人工透析、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害治療 など
3.精神通院医療の給付(旧精神障害者通院医療費公費負担制度)
対象者
精神障害者・児
主な給付対象例
統合失調症、そううつ病、うつ病、認知症、てんかん など