セーフティネット保証5号

概要

全国的に業績の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行います。制度のご利用を希望する方は、鹿島市による認定が必要です。

指定期間

指定期間は令和7年3月31日までです。中小企業庁HP新しいウインドウで(外部リンク)

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

認定要件

  1. 鹿島市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

申請手続

申請を希望される方は、以下の必要書類をご持参のうえ、鹿島市役所 商工観光課までお越しください。

受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

必要書類

  • 認定申請書(以下申請様式よりダウンロードをお願いします)
  • 鹿島市で事業を行っていることがわかる書類の写し(法人:履歴事項全部証明書、個人:確定申告書の写し)
  • 認定要件を満たす売上高の根拠資料(試算表・法人事業概況説明書等
  • 月別売上高表
  • 委任状(参考様式)(金融機関等による代理申請の場合)

申請様式

認定要件に応じた申請様式を選択して、いずれか1つの申請書を用いて申請ください。

通常の様式

<認定要件>最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5イー①

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5イー②

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5イー③

 

コロナ前比較の様式

 

<認定要件>直近の売上高等とその後の見込みを含む3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5イー④

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5イー⑤

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5イー⑥

創業者の認定申請用様式

<認定要件>下記の対象期間において売上高等が5%以上減少していること

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

最近1か月と最近3か月比較    

様式第5イー⑦

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

最近1か月と最近3か月比較

様式第5イー⑧

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

最近1か月と最近3か月比較

様式第5イー⑨

経営に関する問い合わせ先

県内、市内に設置されている相談窓口にご相談ください。

  • 日本政策金融公庫佐賀支店中小企業事業 0952ー24ー7224
  • 日本政策金融公庫佐賀支店国民生活事業 0952ー22-3341
  • 佐賀県信用保証協会 0952-24-4342
  • 鹿島商工会議所 0954-63-3231

問い合わせ

産業部 商工観光課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3412 ファックス:0954-63-2313

ページのトップへ戻る