不動産登記の特例とは
かつては、町内会や自治会等の地縁による団体が所有する不動産は、当該団体名義での登記ができなかったため、代表者の個人名義や役員の共有名義として登記が行われていました。
平成3年に認可地縁団体制度が設けられ、市町村長の認可を受けた地縁による団体は、不動産登記の登記名義人となることができるようになりましたが、登記簿の登記名義人や相続人の所在が判明しないことなどにより、所有権の移転の登記が困難な場合があります。
この問題を解決するため、平成27年に不動産登記の特例制度が設けられ、上記のような場合でも一定の手続きを経れば、認可地縁団体が登記の申請を行うことができるようになりました。
※不動産登記は対抗要件(所有していることを第三者に主張するもの)としての公示制度です。不動産登記の特例制度は、認可地縁団体に不動産の所有権があることを確定させるものではありません。
申請の要件
次の要件のすべてを満たし、それを疎明するに足りる資料を提出する必要があります。
・当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
・当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
・当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
・当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請の手続
次の申請書と資料を提出してください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Word形式:44KB)
現在公告している認可地縁団体
現在公告しているものはありません。
公告に対する異議申出
次の登記関係者は、公告期間において申請内容に異議を申し出ることができます。
※異議を申し出た登記関係者の氏名、住所、異議を述べた理由等を認可地縁団体に通知します。
・申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人
・申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の相続人
・申請不動産の所有権を有することを疎明する者
問い合わせ
政策総務部 総務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2111 ファックス:0954-63-2129