日本国民で満18歳以上の人は、選挙権があります。
しかし、投票を行うためには選挙人名簿に登録される必要があります。登録されていない人は、選挙で投票することができません。
選挙人名簿への登録と抹消
登録資格
1.満18歳以上の日本国民であること。
※平成27年6月19日に公職選挙法が公布され、平成28年6月22日に公示された第24回参議院議員通常選挙(7月10日投開票)より、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。
2.住民票が作成された日(転入の届け出日)からその市区町村の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記録されていること。
選挙人名簿への登録の時期
1.定時登録
登録月(3月、6月、9月、12月)に、登録月の1日現在を基準日として登録される資格のある人をその日に登録します。
2.選挙時登録
選挙のつど定められる基準日および登録日により登録します。
3.補正登録
登録資格がありながら登録されていなかった場合は、ただちに登録します。
選挙人名簿から抹消の時期
1.死亡または日本国籍を失ったときただちに抹消します。
2.その市区町村から転出して4カ月を経過したとき抹消します。
3.登録されるべきでなかった人が、誤って登録されていることが判明したときただちに抹消します。
問い合わせ
総務課 選挙管理委員会事務局〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3418 ファックス:0954-63-2129