特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

概要

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国 人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人と の共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の 実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団 体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

※  詳細は下記のリンクからご確認ください
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁)

協力確認書について

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出対象者

  • 特定技能外国人が活用する事業所の所在地が鹿島市にある事業者
  • 特定技能外国人の居住地が鹿島市にある事業者

提出時期

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • すでに特定技能外国人を受け入れている場合
    令和7年4月1日以降、初めて当該外国人にかかる在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
    協力確認書をすでに提出した事業所で、他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更が生じたとき
  • 特定技能外国人の事業所/居住地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

提出様式

提出方法

  • メール
  • 郵送
  • 窓口へ持参

提出先

鹿島市役所 広報企画課(3F)

〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643-1
kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

問い合わせ

広報企画課広報企画係
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2101 ファックス:0954-63-2129

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