佐賀県の最低賃金が改定されました。

〈地域別最低賃金〉     【1時間】 【効力発生日】
佐賀県最低賃金      956円 令和6年10月17日

 

〈特定(産業別)最低賃金〉 【1時間】 【効力発生日】
一般機械器具製造業関係 974円 令和5年12月29日
電気機械器具製造業関係 943円 令和5年12月29日
陶磁器・同関連製品製造業 901円 令和5年12月9日

となりました。

なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
⑴賞与などの臨時の賃金
⑵時間外・休日・深夜などの割増賃金
⑶通勤手当、家族手当、精皆勤手当

 

問合せ先
佐賀県労働局労働基準部賃金室   
電話0952-32-7179

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