中小企業・小規模事業者の皆さんを応援します
鹿島市では、中小企業・小規模事業者に対する運営および設備に必要な資金の融資を円滑にし、経営の合理化を促進することによって、中小企業の振興に資することを目的とする中小企業融資金制度を設けています。
ご利用いただける事業者
- 市内で1年以上継続して同一の事業を営んでいる中小企業・小規模事業者
- 1年以上継続して同一の事業を営んでおり、市内に住所を有する方
- 市税を完納している方
- 佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること
- 許認可・登録等を必要とする事業については、その許可を得ていること
- 保証協会の代位弁済およびその保証人となっていないこと
- 最近2ヵ年以内に金融機関の取引停止処分を受けていないこと
融資条件
運転資金
融資目的 | 事業資金 |
---|---|
貸付限度 | 1,000万円 |
返済期間 |
7年以内 ※運転設備資金の場合は、割合が高い方の返済期間内とする。 |
償還方法 | 月賦償還(据置期間6カ月以内) |
貸付利率 | 年1.3% |
保証人 担保など |
保証人:佐賀県信用保証協会の定めるところによる 担 保:原則として必要なし 保 証:信用保証協会の保証付き(保証料は全額市負担) |
提出書類 | 鹿島市中小企業融資申込書・信用保証委託申込書・滞納のない証明書・財務諸表 |
設備資金
融資目的 | 工場等の設備の近代化または店舗改善などの為の資金 |
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貸付限度 | 1,000万円 |
賃借期間 |
10年以内 ※運転設備資金の場合は、割合が高い方の返済期間内とする。 |
償還方法 | 月賦償還(据置期間6カ月以内 ) |
貸付利率 | 年1.3% |
保証人 担保など |
保証人:佐賀県信用保証協会の定めるところによる 担 保:原則として必要なし 保 証:信用保証協会の保証付き(保証料は全額市負担) |
提出書類 | 鹿島市中小企業融資申込書・信用保証委託申込書・滞納のない証明書・財務諸表 |
手続き
- 取扱金融機関を決める
- 金融機関へ必要書類をそろえて申し込み
- 審査承認後、金融機関にて融資契約
取扱金融機関
- 佐賀西信用組合本店
- 佐賀銀行鹿島支店
- 佐賀銀行太良支店
- 佐賀銀行塩田支店
- 佐賀共栄銀行鹿島支店
- 佐賀共栄銀行白石支店
- 九州ひぜん信用金庫鹿島支店
- 十八親和銀行鹿島支店
用語解説
信用保証協会とは?
中小企業の経営者が金融機関から事業資金の融資を受ける時、公共的な立場から保証人になり、借入れを容易にする機関です。信用保証協会は『信用保証協会法』に基づき設立された特殊法人です。気軽にご相談ください。
- 佐賀県信用保証協会 佐賀市白山2丁目1番12号(佐賀商工ビル2階・3階) 電話 0952-24-4341 -
信用保証料とは?
信用保証料を信用保証協会に納めることにより、信用保証協会は保証料を納めた中小企業が金融機関から融資を受ける時に、債務を保証します。
代位弁済とは?
保証を受けた中小企業が債務を返済できなくなった時は、信用保証協会が代わりに金融機関に債務を返済します。その後信用保証協会は、中小企業の経営者または債務の保証人に代位弁済した分の返済を求めます。
お知らせチラシ
問い合わせ
産業部 商工観光課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3412 ファックス:0954-63-2313