行政手続条例の一部を改正しました。
鹿島市では、一定の行政活動をするに当たって守るべき共通のルールを鹿島市行政手続条例で定めています。
その手続きに関し、次の事項について、新たに定めました(平成27年10月1日から運用)。
1 処分等の求め
市民等が法令違反または条例等違反をしている事実を発見した場合に、市に対し申出書を提出して、適正な権限行使(法律または条例に基づく処分または行政指導)を求めることができるようになります。
行政は調査を行い、必要な処分または行政指導を行います。
申出書様式例
2 行政指導の中止等の求め
法律または条例に基づく行政指導を受けた者が、その行政指導が法律または条例の要件に適合しないと思う場合に、市に対し申出書を提出して、行政指導の中止等を求めることができるようになります。
行政は調査を行い、行政指導の中止等必要な措置を講じます。
申出書様式例
3 行政指導を行う際、許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときの根拠等の明示
市が行政指導を行う際は、その相手方に、許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、根拠となる法令または条例等の条項ならびにその要件および理由を明示します。