不法投棄は犯罪です。
不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路公園等に捨てる行為をさします。
法律で厳しく禁止されており、不法投棄を行った者は、法律によって罰せられます。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」
- 第16条 (投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物(ごみ)を捨ててはならない。
- 第25条 (罰則)
不法投棄を行った者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人に対しては3億円)以下の罰金、またはその両方に処せられることがあります。
現場の写真(一部)
不法投棄されやすい場所
- 山林道等の斜面
- 雑草等が生い茂っている目立たないところ
- 空き地等で人の出入りがないところ
- ごみ捨て場と勘違いされるよな荒廃地 など
不法投棄を見つけたら至急連絡を!
不法投棄の現場を発見したら、わかる範囲で以下の事項を環境下水道課(63-3416)までお知らせください。
- 発生状況(1の写真が撮れれば非常に効果的です。)
- 不法投棄をしている
- 不法投棄をしようとしている
- 不法投棄後に逃げて行った
- 不法投棄された場所がある
- 発生日時
投棄または発見の日時
- 発生場所
現場住所または周辺目標物の名称(A施設裏の道路下など)
- 投棄(行為)者に関する情報
行為者の特徴、車種、車両の色、ナンバー、人数など
- 廃棄物の種類
生活ごみ、家電(冷蔵庫・テレビ等)、タイヤ、ソファーなど
- 廃棄物の量(目安)
軽トラックで約数台分など
不法投棄防止対策として
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問い合わせ
建設環境部 環境下水道課849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3416 ファックス:0954-62-3717