不法投棄とは

不法投棄は犯罪です。

不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路公園等に捨てる行為をさします。

法律で厳しく禁止されており、不法投棄を行った者は、法律によって罰せられます。

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」

  • 第16条 (投棄禁止)

何人も、みだりに廃棄物(ごみ)を捨ててはならない。

  • 第25条 (罰則)

不法投棄を行った者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人に対しては3億円)以下の罰金、またはその両方に処せられることがあります。

現場の写真(一部)

 不法投棄されやすい場所

  • 山林道等の斜面
  • 雑草等が生い茂っている目立たないところ
  • 空き地等で人の出入りがないところ
  • ごみ捨て場と勘違いされるよな荒廃地 など

不法投棄を見つけたら至急連絡を!

不法投棄の現場を発見したら、わかる範囲で以下の事項を環境下水道課(63-3416)までお知らせください。

  • 発生状況(1の写真が撮れれば非常に効果的です。)
  1. 不法投棄をしている
  2. 不法投棄をしようとしている
  3. 不法投棄後に逃げて行った
  4. 不法投棄された場所がある
  • 発生日時

投棄または発見の日時

  • 発生場所

現場住所または周辺目標物の名称(A施設裏の道路下など)

  • 投棄(行為)者に関する情報

行為者の特徴車種車両の色ナンバー、人数など

  • 廃棄物の種類

生活ごみ、家電(冷蔵庫・テレビ等)、タイヤ、ソファーなど

  • 廃棄物の量(目安)

軽トラックで約数台分など

不法投棄防止対策として

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問い合わせ

建設環境部 環境下水道課
849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3416 ファックス:0954-62-3717

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