建物の建築・解体時の給水装置の取扱いについて

下記の場合は、事前に連絡、確認をお願いします。

建物等の建築工事・解体工事の場合

水道管破損事故防止のため、必ず工事前に水道課へ連絡し、水道管の埋設確認をお願いします。

 

水道メーターについて

  1. 工事着工前に必ず水道課へ連絡し、水道契約の清算・解約の手続きをお願いします。
  2. 水道メーターは水道課へ返却してください。

 

水道メーター取り外し後の給水管について

水道課でメーターの取り外しは行いますが、道路からメーターまでの給水管は残りますので、支障となる場合は、鹿島市指定給水装置工事事業者へ相談・依頼してください。

※万が一、敷地内に残された給水管で漏水があった場合、費用等請求する場合がありますのでご注意ください。

※また、今後水道を使用しない場合は、給水装置廃止届を提出してください。なお、その際は、漏水防止の観点から水道課負担にてキャップ打ち工事を行います。

 

工事現場で水道を使用する場合(臨時用給水)

建設工事現場で水道を使用する場合は、現地に水道メーターの有無にかかわらず、必ず水道課へ工事の申請や使用の手続きが必要です。

工事用の仮設給水が必要な場合は、鹿島市指定給水装置工事事業者へ工事の依頼をしてください。なお、工事費用はお客さま負担となります。

※無届での使用や工事、また、メーターを紛失した場合は、弁償や賞罰の対象となりますので、お気を付けください。

 

 

問い合わせ

水道課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-62-3718 ファックス:0954-62-3717

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