下記の場合は、事前に連絡、確認をお願いします。
建物等の建築工事・解体工事の場合
水道管破損事故防止のため、必ず工事前に水道課へ連絡し、水道管の埋設確認をお願いします。
水道メーターについて
- 工事着工前に必ず水道課へ連絡し、水道契約の清算・解約の手続きをお願いします。
- 水道メーターは水道課へ返却してください。
水道メーター取り外し後の給水管について
水道課でメーターの取り外しは行いますが、道路からメーターまでの給水管は残りますので、支障となる場合は、鹿島市指定給水装置工事事業者へ相談・依頼してください。
※万が一、敷地内に残された給水管で漏水があった場合、費用等請求する場合がありますのでご注意ください。
※また、今後水道を使用しない場合は、給水装置廃止届を提出してください。なお、その際は、漏水防止の観点から水道課負担にてキャップ打ち工事を行います。
工事現場で水道を使用する場合(臨時用給水)
建設工事現場で水道を使用する場合は、現地に水道メーターの有無にかかわらず、必ず水道課へ工事の申請や使用の手続きが必要です。
工事用の仮設給水が必要な場合は、鹿島市指定給水装置工事事業者へ工事の依頼をしてください。なお、工事費用はお客さま負担となります。
※無届での使用や工事、また、メーターを紛失した場合は、弁償や賞罰の対象となりますので、お気を付けください。
問い合わせ
水道課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-62-3718 ファックス:0954-62-3717