台風・豪雨・暴風雨等での農業被害について

毎年、台風・豪雨・暴風雨等による農業被害が各地で発生しており、すべての方が突然の被害に直面する可能性があります。被害状況によっては国・県・市の事業が活用できる場合がありますので、以下の点に注意し対応をお願いします。

1.被害状況の写真をとる。 ※全体・被災箇所等なるべく複数枚。
2.被害報告を行う。 ※速やかに

①農地                  →  区長さんへ

③農業用施設(水路・農道等)の場合    →  区長さんへ

③農業用施設(ハウス・畜舎・機械等)   →  農林水産課へ

④その他                 →  農林水産課へ

報告後は、関係機関からの指示に従い、対応をお願いします。

 

注意点

・事業によっては、災害・被害発生から報告までの期間が定められたものもありますので、発生後は速やかに報告ください。

・上記①から④までの項目については、現在も営農・使用されているものに限ります。すでに放棄・放置されているものについては対象外です。

・災害対策事業として事業ができた場合に、対象となるのは事前(被害発生後速やか)に被害報告がされていることが条件となります。

・事業によっては、農業用ハウスなど園芸施設共済の引受対象となる施設の場合は、事業完了後に園芸施設共済等への加入が必要となる場合があります。 

 

 

問い合わせ

産業部 農林水産課

電話:0954-63-3413 ファックス:0954-63-2313

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