交通災害共済制度とは
日本国内の一般の道路等において、自転車、バイク、自動車の交通事故により、加入者が死亡、負傷した場合、その災害の程度により災害見舞金が支払われるという共済制度です。
加入できる人
- 住民登録して市内に住んでいる人(外国人含む)
- 就学のため一時的に転出している人
掛け金
1人500円(年額)で、加入は1人一口です。中途加入でも掛け金は変わりません。
共済期間
4月1日から翌年3月31日まで。
ただし、中途で加入された場合は、掛け金を納付された日の翌日から加入年度の3月31日までです。共済期間中に他の市区町村へ転出されても期間満了までは有効です。
加入申込は
2月に申込書を各世帯に配布しますので、申込書に必要事項を記入のうえ掛け金を添えて、ゆうちょ銀行(沖縄県を除く九州管内)、郵便局に納付してください。
見舞金の請求
市役所市民課で手続きをしてください。
請求に必要な書類
- 見舞金請求書(様式は市民課にあります)
- 佐賀県市町交通災害共済加入者証(写しでも可)
- 自動車安全運転センター発行の事故証明書
- 交通事故発生申立書兼現認書(様式は市民課にあります)
- 医師の診断書(様式は市民課にありますが、自賠責請求用の診断書および診療報酬明細書の両方の写し等でも可)
- 運転免許証の写し(本人が運転の場合)
- 戸籍謄本(死亡の場合)
※見舞金は口座振替となりますので、通帳をご持参ください。
見舞金の対象は
入院または通院の実日数が10日間以上の場合に請求できます。ただし、支給対象外の事故もありますので、詳しくは市民課までおたずねください。
請求の期間は
事故の日から2年以内です。ただし、治療が2年を越えるような場合は、治療中でも手続きを行ってください。
交通災害見舞金の額
区 分
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等級
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災害の程度
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見舞金
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自動車安全運転センター等の
交通事故証明書を添付したもの
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1
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死亡
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100万円
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2
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自賠法第1級各号に掲げる障害
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100万円
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3
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入院・通院実日数が150日以上
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10万円
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4
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入院・通院実日数が100日以上
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5万円
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5
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入院・通院実日数が50日以上
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3万5千円
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6
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入院・通院実日数が25日以上
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2万5千円
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7
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入院・通院実日数が10日以上
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1万5千円
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上記の証明書を添付しないもの
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8
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入院・通院実日数が25日以上
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2万円
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9
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入院・通院実日数が10日以上
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1万2千円
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問い合わせ
市民部 市民課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2117 ファックス:0954-63-2128