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埋蔵文化財保護
「周知の埋蔵文化財包蔵地(地下に遺跡等が埋まっている可能性があることがわかっている場所)」で開発を行う場合は、文化財保護法により届け出が必要になります。
開発地が埋蔵文化財包蔵地かどうかは、生涯学習課にお問い合わせください。
届け出は鹿島市教育委員会生涯学習課と協議の後、提出していただくことになります。届け出様式は、お問合せの際に生涯学習課までご請求ください。
※手続きの詳しい内容はこちら⇒埋蔵文化財の手続き(PDF229KB)