高病原性鳥インフルエンザ
高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜(H5亜型)と確定
昨日、武雄市で確認された高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例について、県で遺伝子検査を実施した結果、12月6日5時00分、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(H5亜型)であることが確定しました。
この結果を受けて、当該農場(武雄市内)の飼養鶏の殺処分など必要な防疫措置を開始されています。
今後も経過等につきましては、県のプレスリリース等を通じて随時発表されます。
鳥インフルエンザに関する相談等は県のコールセンターが設置されていますので、ご不明な点はお問い合わせください。
「鳥インフルエンザ相談コールセンター」電話番号 TEL:0120-06-3793
[今後の対応] (12/6 5時00分~)
○ 発生農場における家きんの殺処分を開始
○ 発生農場から半径3km圏内の家きん、卵の移動を制限
○ 発生農場から半径3~10km圏内の家きん、卵の区域外への搬出を制限
○ 消毒ポイントにおける養鶏関係車両等の消毒
※現在のところ、鹿島市内は各制限区域および消毒ポイントには該当しておりません。
県内で鳥インフルエンザの疑い事例が発生しました
12/5、武雄市内の養鶏農家において、鳥インフルエンザの疑い事例が確認されたことから県では「佐賀県鳥インフルエンザ対策本部」を設置されました。
経過等につきましては、県のプレスリリース等を通じて随時発表されます。
[12/5 県のプレスリリース]
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00389186/index.html
なお、現段階(12/5 17:00時点)において、高病原性鳥インフルエンザが確定したわけではありません。現在、中部家畜保健衛生所において詳細な遺伝子検査を行っており、高病原性の鳥インフルエンザの疑似患畜かどうか確認中です。
鳥インフルエンザ相談コールセンター
佐賀県が鳥インフルエンザに関する相談窓口として、「鳥インフルエンザ相談コールセンター」が設置されました。ご不明な点は、コールセンターへご相談ください。
受付日時
毎日(土曜日・日曜日・祝祭日を含む)8:30~17:15
※12月5日(月)から12月7日(水)までは8:30~22:00
電話番号 TEL:0120-06-3793 FAX:0952-25-7263
相談内容
鳥インフルエンザに関する相談全般
人への感染に関すること、防疫対策に関すること、野鳥との接し方に関することなど
高病原性鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザとは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。家きん(ニワトリ等)に対する病原性の高さで、高病原性鳥インフルエンザと、低病原性鳥インフルエンザ、それ以外の鳥インフルエンザの3つに分類されます。鳥インフルエンザウイルスは、野鳥に近づいたり触れたりする等、通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。これまで野鳥から人へ鳥インフルエンザが感染した事例は確認されていません。
野鳥との接し方について
野鳥は、エサが取れずに衰弱したり、壁に衝突して死亡したり、急激な温度変化等で死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても、高病原性鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがありますので、素手で触らないでください。万が一、死亡野鳥や傷ついた野鳥、野鳥の糞便等に触れた場合でも、十分に手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
野鳥の糞を踏んだりしても特に問題はありませんが、ニワトリ等を飼っている場所に出入りされる方は、靴を履きかえたり、必要に応じて消毒を行うなど対応をお願いします。不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとするのは避けてください。
死亡野鳥を見つけたら
死因が外傷(壁への激突、動物に襲われた等)等の高病原性鳥インフルエンザウイルス以外である場合や、死後数日経過するなど身体が乾いている鳥については技術的に検査することができないため、検査の対象にできません。
同じ場所でたくさんの野鳥が死亡している等、異常な死亡個体を見つけられた場合は、ご連絡をお願いします。
「死亡した野鳥を発見したら」(環境省チラシ) PDF446KB
鹿島市農林水産課 電話 0954-63-3413 (休日等のご連絡は守衛室 電話 0954-63-2111 へご連絡をお願いします)
養鶏農家や家庭で飼育されている鳥について
鳥インフルエンザは、東南アジアを中心として世界的に発生しています。
本病の発生を防止するため、野鳥の侵入防止や鳥小屋の消毒などを行い、衛生的に飼育するように心掛けるようにしてください。
鳥小屋に野鳥や野生動物などが入らないように、金網などのすきまや破れをふさぎ、防鳥ネットで覆いましょう。
庭や池など野外での放し飼いは避けましょう。
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥および七面鳥を飼われている方は、たとえ愛玩用であっても家畜伝染病予防法の規定に基づき、県へ届け出る義務がありますので、該当される場合は佐賀県西部家畜保健衛生所まで連絡してください。
養鶏農家や、鳥を飼育されている方は、鳥の健康状態をチェックして、死亡が増加するなどの異常がみられたら、すぐに家畜保健衛生所に連絡してください。
佐賀県西部家畜保健衛生所 電話 0954-22-3185