高病原性鳥インフルエンザ

鹿島市内で鳥インフルエンザ感染の陽性が確認されました

令和5年11月24日(金)、鹿島市内の養鶏場(小舟津)にて鳥インフルエンザ感染疑い事例が発生し、22時30分に陽性が確認されました。

この件についての情報は佐賀県が取りまとめて発信されますので、下記の佐賀県ホームページをご覧ください。

佐賀県ホームページ(プレスリリース情報 外部リンク)

 

高病原性鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザとは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。家きん(ニワトリ等)に対する病原性の高さで、高病原性鳥インフルエンザと、低病原性鳥インフルエンザ、それ以外の鳥インフルエンザの3つに分類されます。鳥インフルエンザウイルスは、野鳥に近づいたり触れたりする等、通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。これまで野鳥から人へ鳥インフルエンザが感染した事例は確認されていません。

 

野鳥との接し方について

野鳥は、エサが取れずに衰弱したり、壁に衝突して死亡したり、急激な温度変化等で死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても、高病原性鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。

野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがありますので、素手で触らないでください。万が一、死亡野鳥や傷ついた野鳥、野鳥の糞便等に触れた場合でも、十分に手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

野鳥の糞を踏んだりしても特に問題はありませんが、ニワトリ等を飼っている場所に出入りされる方は、靴を履きかえたり、必要に応じて消毒を行うなど対応をお願いします。不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとするのは避けてください。

死亡野鳥を見つけたら

死因が外傷(壁への激突、動物に襲われた等)等の高病原性鳥インフルエンザウイルス以外である場合や、死後数日経過するなど身体が乾いている鳥については技術的に検査することができないため、検査の対象にできません

同じ場所でたくさんの野鳥が死亡している等、異常な死亡個体を見つけられた場合は、ご連絡をお願いします。

「死亡した野鳥を発見したら」(環境省チラシ) PDF446KB

「野鳥との接し方」PDF72KB

鹿島市農林水産課 電話 0954-63-3413 (休日等のご連絡は守衛室 電話 0954-63-2111 へご連絡をお願いします)

 

養鶏農家や家庭で飼育されている鳥について

鳥インフルエンザは、東南アジアを中心として世界的に発生しています。

本病の発生を防止するため、野鳥の侵入防止鳥小屋の消毒などを行い、衛生的に飼育するように心掛けるようにしてください。

鳥小屋に野鳥や野生動物などが入らないように、金網などのすきまや破れをふさぎ、防鳥ネットで覆いましょう。

庭や池など野外での放し飼いは避けましょう。

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥および七面鳥を飼われている方は、たとえ愛玩用であっても家畜伝染病予防法の規定に基づき、県へ届け出る義務がありますので、該当される場合は佐賀県西部家畜保健衛生所まで連絡してください。

養鶏農家や、鳥を飼育されている方は、鳥の健康状態をチェックして、死亡が増加するなどの異常がみられたら、すぐに家畜保健衛生所に連絡してください。

佐賀県西部家畜保健衛生所 電話 0954-22-3185

問い合わせ

産業部 農林水産課

電話:0954-63-3413 ファックス:0954-63-2313

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