離婚届
離婚届について
いつまでに
届け出た日から効力が生じます。 調停・裁判による場合は、調停成立・裁判確定の日から10日以内
だれが
協議による離婚の場合は夫・妻。 調停・裁判による離婚の場合は申立人
どこへ
夫・妻の本籍地または所在地の市区町村役場
届け出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚は夫・妻・成人の証人2名の署名。調停・裁判離婚は訴えを起こした人の署名。押印は任意)1通
- 届出人の印鑑(押印される場合)
- 戸籍謄本1通(本籍が鹿島市の場合は不要)
- 調停・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
離婚の際に称していた氏を称する届出(法77条の2)
いつまでに
離婚届と同時か、離婚の日から3カ月以内
だれが
離婚後も引き続き離婚の際に称していた氏を使用する者
どこへ
本籍地または所在地の市区町村役場
届け出に必要なもの
- 77条の2の届書(届出人の署名。押印は任意)1通
- 届出人の印鑑(押印される場合)
- 戸籍謄本1通(本籍が鹿島市の場合は不要)
- 運転免許証等(本人確認のため)