離婚届

離婚届について

いつまでに

届け出た日から効力が生じます。 調停・裁判による場合は、調停成立・裁判確定の日から10日以内

だれが

協議による離婚の場合は夫・妻。 調停・裁判による離婚の場合は申立人

どこへ

夫・妻の本籍地または所在地の市区町村役場

届け出に必要なもの

  1. 離婚届書(協議離婚は夫・妻・成人の証人2名の署名。調停・裁判離婚は訴えを起こした人の署名。)1通  ※押印は任意です。
  2. 届出人の印鑑(押印される場合)
  3. 調停・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

離婚の際に称していた氏を称する届出(法77条の2)

いつまでに

離婚届と同時か、離婚の日から3カ月以内

だれが

離婚後も引き続き離婚の際に称していた氏を使用する者

どこへ

本籍地または所在地の市区町村役場

届け出に必要なもの

  1. 77条の2の届書(届出人の署名。)1通  ※押印は任意です。
  2. 届出人の印鑑(押印される場合)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

問い合わせ

市民部 市民課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2117 ファックス:0954-63-2128

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