令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
本籍地の市区町村から戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知が届きます。鹿島市に本籍がある人への通知は令和7年7月頃に発送を予定しています。通知が届いたら、必ず内容の確認をお願いします。
詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
振り仮名に関する通知内容の確認にあたっての注意点
※氏名に「ヤ」、「ユ」、「ヨ」、「ツ」がある人は、大小についても必ずご確認ください。
例「キヨウコ」(大きい「ヨ」)と通知されたが、「キョウコ」(小さい「ョ」)が正しい
場合は、届出が必要です。
「ショウ」(小さい「ョ」)と通知されたが、「シヨウ」(大きい「ヨ」)が正しい場合は、
届出が必要です。
※戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」とされています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。詳細については、振り仮名の通知がお手元に届いてから、通知に記載のある法務省や本籍地の市区町村等にお問い合わせください。
【認められない振り仮名の例】
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(太郎をジロウ)
・漢字の意味や読み方の関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(太郎をマイケル)
など社会を混乱させるもの
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を確認(本籍地の市区町村から郵送されます)
2.氏名の振り仮名の届出
3.本籍地の市区町村による氏名の振り仮名の記載
届出の方法や届書のダウンロード様式などは、法務省のウェブサイトをご覧ください。
問い合わせ
市民部 市民課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2117 ファックス:0954-63-2128