延滞金について
市税は定められた納期限までに自主的に納付いただくものです。
納期限までに納付されなかった場合、納期限までに納付された方との公平を期すため、本来の税金のほかに延滞金を納めていただくことになります。
なお、滞納している税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
延滞金は次の計算式により計算します。
延滞金額=(税額×延滞日数A×延滞金の割合÷365日)+(税額×延滞日数B×延滞金の割合÷365日)
※閏年も365日で計算
延滞金額
・計算した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
・計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
税額
・税額とは、滞納している各期別ごとの金額です。
・税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
延滞日数
・延滞日数A
納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
・延滞日数B
納期限の翌日から1月を経過した日から納付の日までの日数
延滞金の割合
対象期間 |
延滞金の割合の 計算方法 |
令和5年中の 適用割合 |
納期限の翌日から1月を経過する日 までの期間 |
延滞金特例基準割合(注)+1% (延滞金特例基準割合+1%が7.3%を超える 場合は7.3%) |
2.4% |
納期限の翌日から1月を経過した日 から納付の日までの期間 |
延滞金特例基準割合(注)+7.3% (延滞金特例基準割合が7.3%以上の場合は 14.6%) |
8.7% |
(注)「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の9月か
ら前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合
として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下「平均貸出割合」とい
う。)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞
金の割合は毎年変動する可能性があります。
なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称
が「延滞金特例基準割合」に変更されました。
延滞金の割合の推移
期間 |
納期限の翌日から 1月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1月を経過した日から 納付の日まで |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
計算例
税目及び期別:令和4年度 国保税 第1期
税額:123,600円
納期限:令和4年6月30日
納付日:令和4年11月30日
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切捨てます。
123,600円 → 123,000円
- 延滞日数Aと延滞日数Bに分けて計算するため、それぞれの日数を算定します。
延滞日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの日数は31日で算定。
延滞日数B:納期限の翌日から1月を経過した日以後の日数は122日で算定。
- それぞの日数での延滞金額を計算します。
・納期限の翌日から1月を経過する日まで
123,000円×31日×2.4%÷365=250円(1円未満切捨て)
・納期限の翌日から1月を経過した日以後
123,000円×122日×8.7%÷365=3,576円(1円未満切捨て)
- 合算して100円未満の端数を切捨てます。
250円+3,576円=3,826円 → 3,800円
延滞金額は3,800円になります。
問い合わせ
市民部 税務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128