還付加算金について
税金の納めすぎなどの理由により還付金が発生した場合、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。
なお、還付金が2,000円未満の場合は還付加算金は計算されません。
還付加算金の額は、次の計算式により計算します。
還付加算金額=還付額×加算日数×還付加算金の割合÷365日
※閏年も365日で計算
還付加算金額
・計算した還付加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
・計算した還付加算金が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
還付額
還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
加算日数
加算日数とは、還付金額が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数になりま
す。
還付金が生じた事由に応じた日は次のとおりです。
・更正、決定、賦課決定による還付
→納付があった日の翌日
・所得税の更正に基づく賦課決定による還付
→所得税の更正の通知がされた日の翌日から1ヶ月を経過する日
・所得税の申告書の提出に基づく賦課決定による還付
→所得税の申告書が提出された日の翌日から1ヶ月を経過する日
・誤納による還付
→納付のあった日の翌日から1ヶ月を経過する日
還付加算金の割合
年7.3%と還付加算金特例基準割合(注)のいずれか低い割合になります。
(注)「還付加算金特例基準割合」とは、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合を言います。そのため、
特例基準割合及びそれに基づく還付加算金の割合は毎年変動する可能性があります。
なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日から名称
が「還付加算金特例基準割合」に変更されました。
還付加算金の割合の推移
期 間 | 割 合 |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで | 1.6% |
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで | 1.0% |
令和 4年1月1日から令和 7年12月31日まで | 0.9% |
※「特例基準割合」(令和2年12月31日まで)は、平均貸付割合に年1%の
割合を加算した割合となっていました。
問い合わせ
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