市税の減免

特別な事情で納税が困難と認められるときには、申請に基づき、市税が減免される場合があります。
主に、以下のようなときには減免される場合がありますが、詳しくは税務課までお問合せください

 生活保護法の規定による保護を受けている人
 刑務所などに収監されている、またはされていた人
 失職により収入が減少し、納税が困難となった人
 災害(火災など)により被害を受けた人

災害による市税の減免

納税義務者が被災した場合、市県民税や固定資産税、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

市県民税、国民健康保険税

次のいずれかの要件を満たす場合、減免を受けられる場合があります。

 (1)納税義務者が所有する財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金などで補てんされる金
    額を除く。)が総財産の5割以上と認められる場合

 (2)災害を受けたことにより、被災した年度の総収入見込額が前年度の総収入額の3分の1以下に減
    少すると見込まれる場合

固定資産税

災害により被害を受けた固定資産で、評価額の2割以上が損害を受けたと認められる場合

問い合わせ

市民部 税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128

ページのトップへ戻る