外国人の方を雇用している事業所の方へ

 主に外国人労働者が退職等により特別徴収から普通徴収へ切り替わった際、個人住民税が未納のまま出国(帰国)等をされるケースが発生しております。特別徴収ができなくなる場合、可能な限り最後の給与支払において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします。

 なお、最後の給与支払が少額のため一括徴収できない場合には、本人の代わりに納税を行う納税管理人の届出についてもご案内、ご協力をお願いします。

 個人住民税は、1月1日現在鹿島市に住所がある方に課税され、1月2日以降に出国(帰国)した場合でも課税され、納税義務がなくなることはありません。

 ~外国人を雇用する事業者の方へ~ 住民税の特別徴収にご協力ください!

 

1 一括徴収する場合

(1)退職後、出国時期が6月~12月までの方

 現年度分の未徴収税額を可能な限り最後の給与支払で一括徴収していただくようご協力をお願いします。新年度は課税されません。

 【提出書類】  給与所得者異動届出書

 【提出先】   鹿島市役所1階 税務課

 

(2)退職後、出国時期が1月~5月までの方

 現年度の未徴収税額を、必ず、最後の給与支払から一括徴収してください。(地方税法第321条の5第2項により一括徴収が義務付けられています)

 新年度の個人住民税は、帰国後も課税されるため納税管理人の届出が必要になります。納税管理人は、出国前に本人から新年度の税額を預かっていただくなどし、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めていただくことになります。(新年度の税額計算については税務課へご相談ください)

 【提出書類】  給与所得者異動届出書納税管理人申告書(市県民税)

 【提出先】   鹿島市役所1階 税務課

 

2 納税管理人の届出について

 一括徴収ができず出国又は転出する場合は、本人の代わりに個人住民税の納税等を行う納税管理人の届出が必要となります。

納税管理人とは、鹿島市内に住所、居所を有しない納税義務者から納税に関する一切の事項について委任された方をいい、法人等の事業所を指定することも可能です。

 【提出書類】  納税管理人申告書(市県民税)

 【提出先】   鹿島市役所1階 税務課

 

ダウンロード様式

 給与所得者異動届出書

 納税管理人申告書(市県民税)

 

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

アンケート

ページのトップへ戻る