令和4年1月1日以降に支払われる退職所得にかかる個人住民税(市民税・県民税)の計算方法が変わります。
退職所得にかかる個人住民税の計算方法
退職所得控除額の求め方
勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※1年未満の端数がある場合は、その端数を1年に切り上げる
令和3年12月31日までに支払われる退職所得について
A)勤続年数が5年以下の役員等(注)
退職所得 = 退職手当等の収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨)
- 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
- 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)
B)上記以外の人
退職所得 = (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 2分の1(1,000円未満切捨)
- 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
- 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)
勤続年数 | 従業員 | 役員等 |
5年以下 |
2分の1課税適用あり |
2分の1課税適用なし |
5年超 | 2分の1課税適用あり |
令和4年1月1日以降に支払われる退職所得について
A)勤続年数が5年以下の役員等(注)
退職所得 = 退職手当等の収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨)
- 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
- 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)
B)勤続年数が5年以下の役員等以外の人
ア.退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得 = (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 2分の1(1,000円未満切捨)
イ.退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得 = 150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満切捨)
- 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
- 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)
C)上記以外の人
退職所得 = (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨)
- 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
- 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)
勤続年数 | 従業員 | 役員等 | |
退職手当等の収入金額から 退職所得控除額を控除した 残額300万円以下の部分 |
退職手当等の収入金額から 退職所得控除額を控除した 残額300万円超の部分 |
- | |
5年以下 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用なし | 2分の1課税適用なし |
5年超 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用あり |
(注)「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員及び地方公務員
関連情報
・退職金を受け取ったとき(退職所得) 【国税庁ホームページ】
・退職所得課税の適正化(令和3年度改正) 令和3年度税政改正について 【財務省ホームページ】
問い合わせ
市民部 税務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128