退職所得にかかる個人住民税について

令和4年1月1日以降に支払われる退職所得にかかる個人住民税(市民税・県民税)の計算方法が変わります。

退職所得にかかる個人住民税の計算方法

退職所得控除額の求め方

勤続年数が20年以下の場合

 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

勤続年数が20年を超える場合

 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 ※1年未満の端数がある場合は、その端数を1年に切り上げる

 

 

令和3年12月31日までに支払われる退職所得について

A)勤続年数が5年以下の役員等(注)

 退職所得 = 退職手当等の収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨)

  • 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
  • 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)

B)上記以外の人

 退職所得 = (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 2分の1(1,000円未満切捨)

  • 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
  • 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)
勤続年数 従業員 役員等
5年以下

2分の1課税適用あり

2分の1課税適用なし
5年超 2分の1課税適用あり

令和4年1月1日以降に支払われる退職所得について

A)勤続年数が5年以下の役員等(注)

 退職所得 = 退職手当等の収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨)

  • 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
  • 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)

B)勤続年数が5年以下の役員等以外の人

 ア.退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

   退職所得 = (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 2分の1(1,000円未満切捨)

 イ.退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合

   退職所得 = 150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満切捨)

  • 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
  • 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)

C)上記以外の人

  退職所得 = (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨)

  • 市民税所得割額 = 退職所得 × 6%(100円未満切捨)
  • 県民税所得割額 = 退職所得 × 4%(100円未満切捨)
勤続年数 従業員 役員等

退職手当等の収入金額から

退職所得除額控除した

残額300万円以下の部分

退職手当等の収入金額から

退職所得控除額を控除した

残額300万円超の部分

5年以下 2分の1課税適用あり 2分の1課税適用なし 2分の1課税適用なし
5年超 2分の1課税適用あり 2分の1課税適用あり

(注)
「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。
  1. 法人税法第2条第15号に規定する役員
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員
関連情報

退職金を受け取ったとき(退職所得) 【国税庁ホームページ】

退職所得課税の適正化(令和3年度改正)  令和3年度税政改正について 【財務省ホームページ】

 

 

問い合わせ

市民部 税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128

ページのトップへ戻る