個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第75条第1項に基づき、個人情報ファイル簿を公表します。
個人情報ファイルとは
個人情報保護法では、保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものを個人情報ファイルと定めています。
- 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
- 上記1に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)
個人情報ファイル簿とは
個人情報保護法では、行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイルの名称、行政機関等の名称、個人情報ファイルの利用目的、記録項目などを記載した帳簿を「個人情報ファイル簿」といいます。行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならないとされています。
鹿島市が公表している個人情報ファイル簿は以下のとおりです。
公表中の個人情報ファイル簿
問い合わせ
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