地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
それを踏まえ、本市では「鹿島市情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ります。
「鹿島市情報セキュリティポリシー」とは、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について定めたものです。
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