財政援助団体等監査
【 地方自治法第199条第1項および第7項 】
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときは、市が財政的援助を与えているものの出納その他の事務について監査することができます。
財政援助団体等とは、市が補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資等をしている団体や法令に基づき公の施設の管理を行わせている団体です。
監査の結果については、「監査の意見書および結果報告書」の「財政援助団体等監査結果」をご覧ください。
随時監査
【 地方自治法第199条第1項および第5項 】
監査委員が必要と認めるときは、いつでも市の予算執行等の財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査することができます。
行政監査
【 地方自治法第199条第1項および第2項 】
監査委員が必要と認めるときは、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
公金の収納または支払事務に関する監査
【 地方自治法第235条の2第2項 】
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときは、市の指定金融機関等が取り扱う公金の出納事務および収納事務について監査をすることができます。
住民監査請求
【 地方自治法第242条の2第2項 】
市民が、市長またはその他の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、契約の締結、財産の管理を怠る事実などがあると認めるときに、これらを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
問い合わせ
監査委員事務局〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2115 ファックス:0954-63-2129