定期監査
【 地方自治法第199条第1項および第4項 】
財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)および経営に係る事業の管理について、期日を定めて定期的に実施するものです。
監査の結果については、「監査の意見書および結果報告書」の「定期監査結果および改善措置状況」をご覧ください。
例月出納検査
【 地方自治法第235条の2第1項 】
市の現金出納は、毎月、監査委員が検査しなければならないこととされています。監査委員は、会計管理者や公営企業事業者から提出された検査資料に基づき、計数を確認するとともに、毎月事務処理が適正であるかなどについて、検査を行っています。
決算審査
【 地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項 】
市長から提出された一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
なお、鹿島市における公営企業会計は、水道事業会計および下水道事業会計です。
審査の結果については、「監査の意見書および結果報告書」の「決算審査等意見書」をご覧ください。
基金の運用状況審査
【 地方自治法第241条第5項 】
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類の計数を確認し、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかの審査をします。
審査の結果については、「監査の意見書および結果報告書」の「決算審査等意見書」をご覧ください。
地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく審査
【 地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項 】
地方公共団体の財政健全化に関する法律に関連し、健全化判断比率ならびに公営企業に係る資金不足比率についての審査をします。
審査の結果については、「監査の意見書および結果報告書」の「決算審査等意見書」をご覧ください。
問い合わせ
監査委員事務局〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2115 ファックス:0954-63-2129