結婚に伴う新生活を開始する際の経済的負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進することを目的として、対象期間に支払った住居費・引越費用・リフォーム費用を補助します。
申請について
補助対象世帯
以下のすべての要件に該当する世帯
住所
- 補助金の申請日時点で、夫婦ともに鹿島市に住民票があること
- 住民票の住所が申請にかかる住宅の所在地となっていること
- 補助金の交付決定を受けた日から2年以上継続して市内に居住する意志があること
年齢
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
所得・納税状況等
- 夫婦の所得(補助金の申請時点で取得できる最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得金額を合算した額)が500万円未満であること
- 夫婦の一方または双方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を除いた額が500万円未満であること
- 夫婦の双方が申請日時点で市税の滞納がないこと
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助、他の公的制度による家賃補助等を受けないこと
その他
- 夫婦の一方または双方が、過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがないこと
※ただし「次年度に補助金の交付を受ける者の資格認定」を受けている世帯は除く - 夫婦を含む該当住居に住む世帯全員が、鹿島市暴力団排除条例(平成24年鹿島市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った住居費・引越費用・リフォーム費用
(1)住居費
婚姻を機とした住居取得費、住居賃借費(賃料・敷金・礼金(保証金等含む)・共益費・仲介手数料)
※ただし以下の条件あり
住居取得費
- 婚姻日より前に住宅を取得した場合
住宅取得日から1年以内に婚姻した世帯に限り補助対象
住居賃借費
- 婚姻日より前に住宅の賃借を開始した場合
・賃借開始日から1年以内に婚姻した世帯に限り補助対象
・同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用が補助対象
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合
家賃から住宅手当相当額を除いた額が補助対象
(2)引越費用
婚姻を機とした引越し(鹿島市への転入・鹿島市内での転居)に要した費用のうち、引越業者または運送業者に支払った費用
(3)リフォーム費用
婚姻を機とした住宅リフォームに要した費用のうち、住宅機能の維持・向上を図るために行った工事費用(修繕・増築・改築・設備更新等)
※ただし以下の費用は対象外
- 倉庫・車庫にかかる工事費用
- 門・フェンス・植栽等の外構にかかる工事費用
- エアコン・洗濯機等の家電購入・設置にかかる費用
注意事項
- 前述の補助対象世帯に該当しなくなった場合は、該当しなくなった事由が発生した日の属する月までの経費を補助対象とします。
- 補助金交付決定の全部または一部を取り消された場合に、既に交付された当該補助金があるときは返還が必要となります。
必要書類
(1)申請書
(2)添付書類
鹿島市役所窓口で取得が必要な書類
- 婚姻後の戸籍謄本の写しまたは婚姻届受理証明書
- 夫婦双方の住所が記載された住民票の写し(※)
- 申請者および配偶者の直近の所得証明書(※)
- 申請者および配偶者の市町村税の滞納のない証明書(※)
※…オンライン申請で取得することもできます
➡オンライン申請ができる行政手続き
住居・引越に関する書類
- 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(賃貸の場合は賃貸契約書の写し)
- 住宅の取得費や賃料等の領収書または支払額が確認できる書類の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)PDF版/Word版 ※賃貸の場合、支給の有無にかかわらず提出
- 引越しに係る領収書の写し
その他の書類
申請方法
必要書類を広報企画課(下記)へご提出ください
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※期間内に交付申請を行うことが難しいとき
➡補助金資格認定を受けることができます(下記「その他の流れと必要書類(4)」参照)
その他の流れと必要書類
(1)申請後、申請内容に変更が生じたとき
(2)対象経費の支払が完了したとき
(3)対象経費の支払期間中に、いったん途中まで支払った分の交付を受けたいとき
交付決定額の2分の1を超える対象経費を支払った時点で、支払い済み分を請求可能です。
※交付要綱第9条第3項による請求
➡最終的に対象経費を全て払い終えた時点で、交付を受けていない残りの金額を請求してください。
(4)期間内に交付申請を行うことが難しいとき
問い合わせ
広報企画課広報企画係〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2101 ファックス:0954-63-2129