低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除(低未利用土地等の確認書の発行)

令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保、さらなる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置が創設されました。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。鹿島市では必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

※令和5年度税制改正において、以下の内容について変更がありました。

・制度の延長

 令和4年12月末までとされていました適用期限が、令和7年12月31日までに延長されました。

・一定の要件を満たした場合の譲渡価格要件の引き上げ

 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、次の(1)または(2)の区域内にある場合には譲渡価格要件が800万円までに引き上げられました。

 (1)都市計画法に規定する市街化区域または都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域

 (2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を策定した自治体の区域(都市計画区域に限る)

・跡地利用の一部適用除外

 令和5年1月1日以降の譲渡において、いわゆるコインパーキングとして当該低未利用土地等を利用する場合は、本特例の適用対象外となります。

制度の詳細については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象

適用要件

交付の要件については、国税庁ホームページ<外部リンク>を参照してください。

なお、「低未利用土地等確認書」は、本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

提出書類及び確認事項一覧表[PDF]をご参照ください。

申請書様式

以下よりダウンロードしてください。

 ・別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式)
 ・別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)
 ・別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式)
 ・別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)
 ・別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式)

申請にあたっての留意事項

1.申請書の受理から確認書の発行までには1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕を持って申請してください。

2.添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前にコピーを取っておくようにしてください。

3.代理人が手続きをされる場合は委任状(任意の様式)を提出してください。

問い合わせ

建設環境部 建設住宅課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3415 ファックス:0954-63-2313

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