被相続人居住用家屋等確認書について
平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設され、相続によって取得した空き家及びその敷地を売却した際に一定の要件を満たした場合は、当該譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
この特例措置を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。鹿島市内に所在する家屋等については、鹿島市建設住宅課で本確認書を発行しますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要書類を添付して下記窓口へご提出ください。
※制度改正により以下の点が変更になりました。
平成31年度税制改正における変更点
・特例措置の適用期間が令和5年12月31日までに延長されました。
・平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たしたものは適用対象となりました。
令和5年度税制改正における変更点【令和6年1月1日以降に譲渡したものが対象】
・特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されました。
・当該家屋の買主が、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、家屋の耐震改修または除却工事を行った場合も対象となりました。
・当該家屋または家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上の場合は、特別控除額が2,000万円となりました。
制度の概要および要件等
国土交通省ホームページ<外部リンク>
国税庁ホームページ<外部リンク>
確認申請書様式
(様式1-1)相続した家屋または家屋およびその敷地等を譲渡する場合
(様式1-3)当該家屋の譲渡後に、買主が耐震改修工事または解体する場合
申請にあたっての留意事項
1.申請書2枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は市で記載しますので、空欄のままご提出ください。
2.添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前コピーを取っておくようにしてください。
3.申請書の受理から確認書の発行までには1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕を持って申請ください。
4.本確認書は、本特例措置を受けることができることを確約するものではありません。特例措置の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページを確認いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
問い合わせ
建設環境部 建設住宅課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3415 ファックス:0954-63-2313