市議会の権限

市議会の権限

市議会は、市民の皆さんの代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。

議決権

市議会の最も代表的な権限で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。

検査、監査の請求権

市の事務に関する書類や計算書を検閲したり、金銭出納の執行状況を検査したり、市の監査委員に監査を求めるなど、市民の代表として市政を監視します。

意見書の提出権

市の公益に関することについて、議会の意思をまとめた文書を、国会または関係行政庁に対して意見書として提出することができます。

調査権

市の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。

その他の権限

議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、市長が副市長、監査委員などを選任する場合の同意権、市民から提出された請願の受理権などがあります。
 

お問い合わせ

議会事務局
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2104
FAX:0954-63-2314

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