農振農用地とは
市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)。しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。
(1)農振除外
農用地を農用地以外の用途にあてるために農用地区域から除外する場合(農振の青地から白地へ除外)
(2)軽微な変更
農用地を農業用施設用地等(農業用倉庫や畜舎等)にするために農用地区域内での用途変更をする場合
農振除外6要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)
農振除外にあたっては、転用しようとする農地が次のような要件(農振除外6要件)について確認していてだく必要があります。また、農地転用、開発許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。
①農用地区域外に代替できる土地がないこと。
②農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと。
③農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
④担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
⑤農用地区域内の土地改良施設の機能に支障をおよぼすおそれがないこと。
⑥土地改良事業等を行った区域内の農地に該当する場合は、工事が完了した翌年から起算して8年が経過していること。
農振除外等のお手続きにあたってのお願い
農振除外にあたっては、事前に土地改良区や生産組合長、農業委員などの関係者には事業計画等を説明し、周辺の営農等に支障がないか、必要な対応などを事前にご確認の上、手続きを行うようにしてください。
申し出の農地に利用権が設定されている場合は、耕作者に説明を行うとともに、営農継続の意思の有無を確認してください。耕作の意思がある場合は、除外ができません。計画に同意され、該当地での営農継続の意思がないと確認できた際には、耕作者の同意書を確認書として添付するようにしてください。
申請書類(令和6年5月から様式を一部変更しました)
農振除外等の手続きの申請をする場合は次の書類が必要になります。記入にあたっての留意事項をご確認の上、申請をお願いします。各事業の対象農地であるかの確認は農林水産課までご相談下さい。
申請から決定まで、概ね5~6ヶ月程度かかります。(※関係機関との調整等で前後する場合があります)
令和6年5月から申請様式の一部を変更しました。旧様式の様式1号~3号(除外・用途区分変更・編入)の様式を1本化し、代替え地の検討調書を様式1号の裏面に記載できるよう変更しました。また、該当地に利用権設定がある場合には、耕作者の耕作の意思確認をしていただく「耕作者の同意書」を新たに追加しています。
申請書類 | 除外等 | 軽微 |
様式1号 農業振興地域整備計画の変更申出書(農振除外・用途区分変更・編入)exce 29KB ※裏面有 | ○ | ○ |
様式1号 記入例PDF209KB | ||
農業振興地域整備計画の変更申し出に関する耕作者の同意書(Word19KB) | ○ | |
添付書類①(字図等の写し) ※申請地、隣地の場所がわかるもの |
○ | ○ |
添付書類②(施設の平面図) ※建物の場合は平面間取り図 |
○ | ○ |
添付書類③(敷地内の施設の配置図) |
○ | ○ |
添付書類④(確約書) ※圃場整備実施地の場合の確約書(PDF77.8KB) ※圃場整備実施地(鹿島西部)の場合の確約書(Word31KB) ※多良岳パイロット事業実施地の場合の確約書(PDF64.2KB) (Word47KB) |
○ | ○ |
添付書類⑤植林計画書(植林の場合)exce 13KB |
○ | |
添付書類⑥(集落営農の確認書)(PDF33.8KB) ※対象地が集落営農組織の対象農地の場合 |
○ | |
添付書類⑦(登記事項証明書) | ○ | ○ |
添付書類⑧(委任状)(Word29KB) |
○ | ○ |
始末書 (始末書記載例)(Word15KB)※必要な場合のみ ※記載例を参考に手書きで内容を記載して提出をお願いします。 |
令和7年度の農振除外の〆切について
令和7年度の農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更の申し出手続きの〆切は以下の通り予定しています。
農振除外・編入・用途区分の変更などを予定されている方は、お早めにご相談ください。
なお、令和7年度からは農振除外の手続き前に地域計画の変更を伴うため、これまでより決定までに時間をいただく見込みになっています。申請は余裕をもってお手続きをお願いします。
令和7年度締切日(予定)
(軽微な変更・農振除外・農振地への編入を含みます)
①令和7年5月末
②令和7年9月末
③令和8年1月末
※締め切り日には関係者等の調整や同意、書類等も完成した状態で提出していただく必要があります。
書類の提出は随時受付、相談を行います。
(締切日は途中変更になる場合もあります)