農業振興地域整備計画

農振農用地とは

市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。

農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について

農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)。しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。

(1)農振除外

農用地を農用地以外の用途にあてるために農用地区域から除外する場合(農振の青地から白地へ除外)

(2)軽微な変更

農用地を農業用施設用地等(農業用倉庫や畜舎等)にするために農用地区域内での用途変更をする場合

農振除外5要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)

農振除外にあたっては、転用しようとする農地が次のような要件(農振除外5要件)について確認していてだく必要があります。また、農地転用、開発許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。

①農用地区域外に代替できる土地がないこと。

②農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

③担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

④農用地区域内の土地改良施設の機能に支障をおよぼすおそれがないこと。

⑤土地改良事業等を行った区域内の農地に該当する場合は、工事が完了した翌年から起算して8年が経過していること。

申請書類

農振除外等の手続きの申請をする場合は次の書類が必要になります。記入にあたっての留意事項をご確認の上、申請をお願いします。各事業の対象農地であるかの確認は農林水産課までご相談下さい。

申請から決定まで、概ね5~6ヶ月程度かかります。(※関係機関との調整等で前後する場合があります)

(1)農振除外等の申請の留意事項(PDF124KB)

(2)軽微な変更の申請の留意事項(PDF96.7KB)

申請書類 除外等 軽微
様式1号(農振除外申請書・隣地承諾書)PDF85.6KB  
様式2号(農振編入申請書・隣地承諾書)PDF88.6KB  
様式3号(軽微な変更申請書・隣地承諾書)PDF84.2KB  

添付書類①(字図等の写し)

※申請地、隣地の場所がわかるもの 

添付書類②(施設の平面図)

※建物の場合は平面間取り図

添付書類③(敷地内の施設の配置図)

 添付書類④(確約書)

圃場整備実施地の場合の確約書(PDF77.8KB)

多良岳パイロット事業実施地の場合の確約書(PDF64.2KB)

多面的機能支払制度対象地の補助金返還確約書

(PDF119KB)

  添付書類⑤(代替地の検討(PDF68.8KB)

※代替地を3ヶ所程度検討する

 

  添付書類⑥(集落営農の確認書(PDF33.8KB)

※対象地が集落営農組織の対象農地の場合

 
  添付書類⑦(登記事項証明書)
  添付書類⑧(委任状(PDF22.5KB)

 

ページのトップへ戻る