国民健康保険と後期高齢者医療制度の高額療養費等の見直しについて

高額療養費制度の見直し

令和8年8月から、「高額療養費」上限額が変わります。

上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

高額療養費制度とは

 高額療養費制度 

 ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度

 上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

令和8年8月診療分から の上限額

※高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施します。
下の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

適用区分 年収目安

自己負担限度額

外来+入院

(世帯単位)

<多数回該当>

自己負担

限度額
【年間上限】

(世帯単位)

外来

(個人単位)

※70歳以上のみ

70歳未満

70歳以上

区分ア 現役並みⅢ

約1,160万円~

270,300円+1%

<140,100円> 

168万円 -
区分イ 現役並みⅡ

約770万円~

約1,160万円

179,100円+1%

<93,000円>

111万円 -
区分ウ 現役並みⅠ

約370万円~

約770万円

85,800円+1%
<44,400円>
53万円 -
区分エ 一般Ⅰ・Ⅱ ~約370万円

    61,500円
 <44,400円>

          (※1)

 53万円

  (※2)

月額上限

22,000円

(年間上限

216,000円)

区分オ -

住民税非課税

【70歳未満】

  36,900円

 <24,600円>

29万円

-

- 住民税非課税世帯Ⅱ

住民税非課税

【70歳以上】

  25,700円

 <24,600円>

29万円

月額上限

11,000円

(年間上限

96,000円)

- 住民税非課税世帯Ⅰ

一定所得以下

(年金収入

80万円以下など)

【70歳以上】

  15,700円

18万円

月額上限

8,000円

※1 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。
※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

 

問い合わせ

市民部 保険健康課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2120 ファックス:0954-63-2128

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