国民健康保険と後期高齢者医療制度の高額療養費等の見直しについて

 70歳以上の人の高額療養費制度の見直し

平成30年8月から、70歳以上の人の「高額療養費」と「高額介護合算療養費」の上限額が変わります。

上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

高額療養費制度および高額介護合算療養費制度とは

高額療養費制度

 ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度

高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の両方を受給している世帯で、それぞれの自己負担額の合計が、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度

平成30年8月診療分から の上限額

 

 

高額療養費(月額)

高額介護合算

療養費(年額)

所得区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

自己負担限度額

外来+入院(世帯単位)

自己負担限度額
(8月~翌年7月)

(世帯単位)

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数該当140,100円) ※1

212万円

課税所得

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数該当93,000円) ※1

141万円

課税所得

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数該当44,400円) ※1

67万円

課税所得

145万円未満 ※2

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

(多数該当44,400円) ※1

56万円

住民税非課税世帯

8,000円 24,600円 31万円

住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

8,000円

15,000円

19万円

※1 ()内の金額は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け4回目の支給に該当)の場合に適用します。

※2 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

問い合わせ

市民部 保険健康課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2120 ファックス:0954-63-2128

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