70歳以上の人の高額療養費制度の見直し
平成30年8月から、70歳以上の人の「高額療養費」と「高額介護合算療養費」の上限額が変わります。
上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
高額療養費制度および高額介護合算療養費制度とは
高額療養費制度
ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度
高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の両方を受給している世帯で、それぞれの自己負担額の合計が、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度
平成30年8月診療分から の上限額
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高額療養費(月額) |
高額介護合算 療養費(年額) |
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所得区分 |
自己負担限度額 外来(個人単位) |
自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
自己負担限度額 (世帯単位) |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円) ※1 |
212万円 | |
課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) ※1 |
141万円 | |
課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円) ※1 |
67万円 | |
課税所得 145万円未満 ※2 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数該当44,400円) ※1 |
56万円 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 | 31万円 |
住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
8,000円 |
15,000円 |
19万円 |
※1 ()内の金額は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け4回目の支給に該当)の場合に適用します。
※2 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
問い合わせ
市民部 保険健康課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2120 ファックス:0954-63-2128