中小企業等経営強化法に基づく中小企業者が策定する先端設備導入計画について
鹿島市導入促進基本計画
鹿島市では、市内中小企業者の生産性向上を図り、人手不足に対応した事業基盤を構築するとともに、後継者が引き継ぎたい企業として育成していくため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月3日に国からの同意を得ました。
この計画に基づき、鹿島市に先端設備等導入計画を申請し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
令和3年6月16日より先端設備導入計画の根拠法が、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。
税制支援等の制度内容はこれまでどおりですが、一部申請書類(先端設備導入計画に係る認定申請書、先端設備等に係る誓約書)の様式等が変更となっております。
労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
対象地域
市内全域
導入促進基本計画の計画期間
平成30年7月3日から5年間
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、5年間のいずれか
固定資産税の特例
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき行われた中小企業者の一定要件を満たす設備投資について、鹿島市では、この償却資産に係る固定資産税の課税標準額に乗じる特例率をゼロとします。
先端設備等導入計画の申請
申請に必要な書類
- 申請書(原本)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 工業会証明書
- 誓約書
- 滞納のない証明(お住いの市区町村で取得できます)
制度の概要や先端設備等導入計画の作成(申請書等)にあたっては、中小企業庁のホームページをご覧ください。