最近のペット事情
最近、鳴き声やフンなど犬や猫に関する多くの苦情が寄せられています。
ペットも家族の一員として捉えられる現在においてしつけやマナーを守ることは社会生活において飼主の責任となります。
動物の愛護及び管理に関する法律において、「みだりに愛護動物を殺傷・虐待または、遺棄した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」とされております。
ペットは愛情と責任を持って最後まで飼いましょう。
犬を飼う時のマナー
- 生後91日以上経過した犬を飼う場合は登録をしましょう。
- 年に1回の狂犬病予防注射を受けましょう。
- クサリ・引き綱で係留し、放し飼いはやめましょう。(大型犬は檻で飼いましょう)
- 散歩のときは袋などを携帯し、フンの放置はやめましょう。
- 適切な食事と散歩をさせ犬のストレスを緩和しましょう。(無駄吠え防止となります)
- 犬を捨ててはいけません。(動物の遺棄は犯罪です)
猫を飼う時のマナー
- 猫はできるだけ室内で飼いましょう。
- 猫に首輪・名札をつけましょう。(迷子札になります)
- トイレのしつけをしましょう。(自由にさせるとフン苦情の原因になります)
- 猫を捨ててはいけません。(動物の遺棄は犯罪です)
避妊・去勢手術を受けましょう
捨て犬・猫が急増しています。犬や猫が飼い主の望まない繁殖をして飼えなくなり困って捨ててしまう事が主な原因と考えられます。このように不幸な犬・猫を増やさないために避妊・去勢手術を受けましょう。手術を受けると性格が穏やかになったり、生殖器系の病気にかかりにくくなるそうです。
犬・猫が飼えなくなったとき
犬・猫を飼えなくなったときは、飼い主の責任として新しい飼い主を探しましょう。
それでも新しい飼い主が見つからなかったときは杵藤保健福祉事務所へ相談してください。
行方不明・迷い犬の連絡
飼っている犬が行方不明や迷子になった場合はすぐに連絡をお願いします。
迷い犬の通報があった時や犬を保護した際にご連絡いたします。
迷い犬等の連絡先 | 電話番号 |
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杵藤保健福祉事務所 衛生対策課 | 0954-23-3501 |
鹿島警察署 |
0954-63-1111 |
※犬の鑑札及び注射済票を必ず装着させましょう。(迷子札になります)
※飼い犬が見つかった場合は連絡した機関へ見つかったことを連絡してください。
問い合わせ
建設環境部 環境下水道課849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3416 ファックス:0954-62-3717