市の指定区域において、法律(騒音規制法、振動規制法)並びに佐賀県条例(佐賀県環境の保全と創造に関する条例)で定める特定施設を設置する場合は市への届出が必要です。各種届出の内容については、下記のとおりです。
特定施設の種類
(1)騒音規制法で規定されている特定施設(騒音規制法施行令別表第1)
1 |
金属加工機械 |
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。) |
ロ 製管機械 |
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ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。) |
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ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) |
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ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。) |
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ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。) |
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ト 鍛造機 |
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チ ワイヤーフォーミングマシン |
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リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) |
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ヌ タンブラー |
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ル 切断機(といしを用いるものに限る。) |
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2 |
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
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3 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
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4 |
織機(原動機を用いるものに限る。) |
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5 |
建設用資材製造機械 |
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリトプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) |
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。) |
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6 |
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
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7 |
木材加工機械 |
イ ドラムバーカー |
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。) |
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ハ 砕木機 |
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ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。) |
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ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。) |
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ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。) |
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8 |
抄紙機 |
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9 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
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10 |
合成樹脂用射出成形機 |
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11 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
※移動式のものは特定施設から除外されますが、台座等で固定されるものは特定施設に含まれます。
(2)振動規制法で規定されている特定施設(振動規制法施行令別表第1)
1 |
金属加工機械 |
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) |
ロ 機械プレス |
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ハ せん断機(原動機の定格出力が1kW以上のものに限る。) |
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ニ 鍛造機 |
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ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。) |
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2 |
圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
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3 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
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4 |
織機(原動機を用いるものに限る。) |
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5 |
コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る。) |
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6 |
木材加工機械 |
イ ドラムバーカー |
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。) |
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7 |
印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。) |
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8 |
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。) |
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9 |
合成樹脂用射出成形機 |
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10 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
※移動式のものは特定施設から除外されますが、台座等で固定されるものは特定施設に含まれます。
指定区域
届出部数及び添付書類
(1) 特定施設設置届出書等 2部(正本、副本)
(2) 添付書類 工場又は事業場及び付近の見取図
特定施設の配置図
騒音及び振動の防止方法
特定施設の仕様書、カタログ等
※ 届出を受理した場合は、副本と受理書を届出者に郵送でお送りします。
届出の種類及び届出様式
騒音規制法及び振動規制法において定められている届出は下記のとおりです。
また、届出様式については、騒音・振動それぞれありますので【 】から選びダウンロードしてください。
なお、それぞれの届出について提出期限がありますのでご確認ください。
特定施設設置届出書【騒音doc(101KB)・振動doc(108KB)】
指定区域において、工場又は事業場に特定施設を設置しようとするとき
■期限:特定施設の設置に係る工事開始の日の30日前まで
特定施設使用届出書【騒音doc(106KB)・振動doc(108KB)】
指定区域となった際、現にその区域において工場又は事業場に特定施設を設置しているとき
■期限:指定区域となった日から30日以内
特定施設の種類ごとの数変更届出書【騒音doc(97KB)】
特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
■期限:特定施設の変更に係る工事開始の日の30日前まで
※特定施設の種類ごとの数が減少する場合及びその数を直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は届出不要です。
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書【振動doc(98KB)】
特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
■期限:特定施設の変更に係る工事開始の日の30日前まで
※特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合は届出不要です。
※届出している特定施設の使用開始から終了までの時間内での変更は届出不要です。
騒音の防止の方法変更届出書【騒音doc(90KB)】
騒音の防止の方法を変更しようとするとき
■期限:特定施設の変更に係る工事開始の日の30日前まで
※特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない変更については届出不要です。
振動の防止の方法変更届出書【振動doc(90KB)】
振動の防止の方法を変更しようとするとき
■期限:特定施設の変更に係る工事開始の日の30日前まで
※特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない変更については届出不要です。
氏名等変更届出書【騒音doc(95KB)・振動doc(95KB)】
氏名等の変更があったとき
■期限:氏名等変更した日から30日以内
特定施設使用全廃届出書【騒音doc(81KB)・振動doc(81KB)】
特定施設のすべての使用を廃止したとき
■期限:特定施設を廃止した日から30日以内
承継届出書【騒音doc(82KB)・振動doc(82KB)】
特定施設の地位を継承したとき
■期限:特定施設を承継した日から30日以内
佐賀県環境の保全と創造に関する条例
佐賀県では、騒音規制法で定めてある特定施設に加えて、2種類の施設を特定施設として定めています。設置等される場合は市環境課まで届出を行ってください。
特定施設の種類 (1)コンクリートブロックマシン (2)クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)
※佐賀県環境の保全と創造に関する条例
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001140.html
佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則
http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001158.html
問い合わせ
建設環境部 環境下水道課849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3416 ファックス:0954-62-3717