一般環境騒音測定

一般環境騒音測定の実施について

測定時期および日数

毎年2月下旬~3月中旬の2日間(1日1箇所)

測定場所

第一種低層住宅専用地域(高津原某所)および第二種住宅地域(西牟田某所)

※測定場所は随時変更(予定)

測定機器、測定方法および評価

リオン NL-22による連続測定で、等価騒音レベル(LAeqによる評価

 

第一種低層住宅専用地域(以下「第一種」)とは

住宅のほか、診療所・小中学校・日常生活に必要な50平方メートル以下の店舗併用住宅が建築でき、都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内(6種類)で都市計画で指定されています。また、良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴であり、これを「絶対高さの制限」と言います。なお制限が10m・12mのいずれになるかは都市計画で定められており、この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。

(建築できるもの)

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム

(建築できないもの)

大学、専修学校、病院、店舗、事務所、工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫

第二種住宅地域(以下「第二種」)とは

第1種住居地域で禁じられているホテルや旅館、飲食店、劇場、映画館、パチンコ店などの建設は認められていますが、それ以外は第1種住居地域と同じ規制が設けられています。都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されており、この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%となっています。また、容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定され、この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。

(建築できるもの)

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(面積の制限なし)、事務所(面積の制限なし)、危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場、ホテル・旅館(面積の制限なし)、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、自動車教習所(面積の制限なし)

 (建築できないもの)

上記に挙げたもの以外の工場、上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設、倉庫業の倉庫

一般環境騒音測定の結果について

 令和元年度

※第一種、第二種ともに異常なし

  1. 第一種/令和2年2月18日(火曜日)午前10時 ~ 2月19日(水曜日)午前10時/高津原
  2. 第二種/令和2年2月20日(木曜日)午前10時 ~ 2月21日(金曜日)午前10時/西牟田

データ未掲載(新世紀センター1階 環境下水道課で閲覧可)

その他の騒音測定について(リンク)

お問い合わせ

環境下水道課
849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-3416
FAX:0954-62-3717

アンケート

ページのトップへ戻る