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セーフティネット保証4号
概要
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。制度のご利用を希望する方は、鹿島市による認定が必要です。
指定期間
指定期間は令和7年3月31日までです。(中小企業庁HP(外部リンク))
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定要件
- 鹿島市において1年以上継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1ケ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高」という。)が、新型コロナウイルスの影響を受ける直前同期(以下、前年等という。)の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年費に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請手続
申請を希望される方は、以下の必要書類をご持参のうえ、鹿島市役所 商工観光課までお越しください。
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。ご確認のうえ、ご申請ください。
必要書類
- 認定申請書(以下申請様式よりダウンロードをお願いします)
- 鹿島市で事業を行っていることがわかる書類の写し(法人:履歴事項全部証明書、個人:確定申告書の写し)
- 認定要件を満たす売上高の根拠資料(試算表・法人事業概況説明書等)
- 月別売上高表
- 委任状(金融機関等による代理申請の場合。様式任意)
申請様式
認定要件に応じた申請様式を選択して、いずれか1つの申請書を用いて申請してください。
通常の様式 | 様式第4-① | |
通常の様式(新型コロナウイルス感染症) | 様式第4-② | |
創業者等認定基準緩和用の様式 | ①最近1か月と最近3か月比較 | 様式第4-③ |
②令和元年12月比較 | 様式第4-④ | |
③令和元年10-12月比較 | 様式第4-⑤ |
経営に関するお問い合わせ
県内、市内に設置されている相談窓口にご相談ください。
- 日本政策金融公庫佐賀支店中小企業事業 0952ー24ー7224
- 日本政策金融公庫佐賀支店国民生活事業 0952ー22-3341
- 佐賀県信用保証協会 0952-24-4342
- 鹿島商工会議所 0954-63-3231