セーフティネット保証2号

概要

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。制度のご利用を希望する方は、鹿島市による認定が必要です。

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置中小企業庁HP新しいウインドウで(外部リンク)

指定期間

指定期間は令和5年8月24日から令和7年2月23日までです。

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

認定要件

  1. 鹿島市において1年以上継続して事業を行っていること
  2. 現在の指定案件である事業者と直接・間接的に取引を行っており、当該事業者への取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  3. 事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

申請手続

申請を希望される方は、以下の必要書類をご持参のうえ、鹿島市役所 商工観光課までお越しください。

受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

必要書類

  • 認定申請書(以下申請様式よりダウンロードをお願いします)
  • 鹿島市で事業を行っていることがわかる書類の写し(法人:履歴事項全部証明書、個人:確定申告書の写し)
  • 事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月(その後2か月を含む3か月間)及び前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等を確認できる資料(決算書、売上台帳、試算表等)
  • 売上高確認書
  • 売上高確認書に記入した当該事業者に対する取引依存度が確認できる書類(仕入台帳、総勘定元帳、納品所等)
  • 委任状(金融機関等による代理申請の場合。様式任意)

申請様式

認定要件に応じた申請様式を選択して、いずれか1つの申請書を用いて申請してください。

当該事業者と直接取引の場合             様式第2-①-イ     
当該事業者と間接取引の場合  様式第2-①-ロ

経営に関するお問い合わせ

県内、市内に設置されている相談窓口にご相談ください。

  • 日本政策金融公庫佐賀支店中小企業事業 0952ー24ー7224
  • 日本政策金融公庫佐賀支店国民生活事業 0952ー22-3341
  • 佐賀県信用保証協会 0952-24-4342
  • 鹿島商工会議所 0954-63-3231

問い合わせ

産業部 商工観光課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3412 ファックス:0954-63-2313

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