物価高に伴う影響を被る低所得世帯を支援するため、給付金(一世帯あたり10万円)を給付することが決定されました。現在、下記のとおり該当する方へ順次確認書を送付しています。
※物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律に基づき、この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、この給付金は税法上における非課税の取り扱いとなります。
(以下の記載内容は変更になる場合があります。詳細については、随時更新していきます。)
給付対象
次の要件をすべて満たす世帯の世帯主が給付の対象となります
- 令和6年6月3日時点で鹿島市に住民登録されている世帯。
- 令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯。
次の世帯は給付の対象外となります
上の要件に当てはまっても、次の世帯は対象外となります。
- 令和5年度非課税世帯の方への給付金(7万円)の受給対象であった世帯、または受給対象者を含む世帯。(未申請・支給を辞退した世帯を含む)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の受給対象であった世帯、または受給対象者を含む世帯。(未申請・支給を辞退した世帯を含む)
- 住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯。
- すでにほかの市町村で同様の支給を受けた世帯。
住民税所得割が非課税となる給与収入・所得の例
家 族 構 成 の 例 | 非課税限度額(収入) | 所得割非課税限度額(所得) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者または扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 170.4万円 | 112.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 221.6万円 | 147.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 271.6万円 | 182.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 321.6万円 | 217.0万円 |
給付額
1世帯あたり10万円 1世帯に1回限り給付
支給方法
対象となる世帯へは確認書を送付します。書類の記入、確認のうえご提出ください。
スマートフォンやパソコンなどからオンライン申請も可能です。(オンライン申請の方は確認書の提出は不要となります)
申請方式
対象:支給対象にあてはまる世帯
福祉課より対象世帯に対し、令和6年7月中旬から順次「給付金支給要件確認書」を送付しています。確認書の内容を確認し必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒により提出するか、スマートフォンやパソコンなどからオンラインにて申請ください。確認書の二次元コードから申請できます。(オンライン申請の場合、確認書の提出は不要となります)
申請期限:令和6年10月31日(木)
世帯の中に未申告の方、または令和6年6月4日以降に鹿島市へ転入された方で住民税課税状況が不明の方がいる世帯は申請が必要です。
未申告の方は市役所税務課にて申告を行っていただき、令和6年度住民税所得割が非課税であると確認できれば給付金が支給できますので、申告書の写し等住民税所得割が非課税と分かる書類を福祉課へ提出してください。
※期限内(令和6年10月31日(木))までに提出が無い場合は本給付金の支給を辞退したものとみなします。
※確認・申請内容について虚偽であることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきますのでご注意ください。
支払の時期
申請を受け付けた順に随時支払いを行っていきます。福祉課で確認書、申請書を受領後、3~4週間を目途に口座へ振込みます。記載内容に不備がある場合は確認作業に時間がかかり振込が遅くなりますのでご注意ください。
提出先
〒849-1312 鹿島市大字納富分2643-1 鹿島市役所1階 福祉課 社会福祉係
申請期限
令和6年10月31日(木)まで(郵送の場合消印有効)
※期限を過ぎた場合は受給できませんのでご注意ください。
問い合わせ
市民部 福祉課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128