概要
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合において一定の要件を満たした場合、下表の(イ)の額を上限に家賃額を原則3カ月間(延長は2回まで最大9カ月間)支給します。(賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払います。)
支給要件
申請時において、次のア~クのいずれにも該当する方が対象です。
ア イ)離職等又はロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
イ イ)離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年以内であること。
ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
ウ イ)離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
エ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること(※1)
オ 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること(※2)
世帯人数 | 基準額(ア) |
家賃額(イ) (支給上限額) |
収入基準額(※1) (ア)+(イ) |
金融資産(※2) |
1人 | 78,000円 | 29,000円 | 107,000円 | 468,000円 |
2人 | 115,000円 | 35,000円 | 150,000円 | 690,000円 |
3人 | 140,000円 | 38,000円 | 178,000円 | 840,000円 |
4人 | 175,000円 | 38,000円 | 213,000円 | 1,000,000円 |
5人 | 209,000円 | 41,000円 | 247,000円 | 1,000,000円 |
6人 | 242,000円 | 45,000円 | 283,000円 | 1,000,000円 |
カ 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
キ 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
ク 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
支給額
月収が基準額(ア)以下の方は、家賃額(イ)を上限とした家賃相当額
月収が基準額(ア)を超える方は以下の数式により算出された額となります
家賃額(イ)-(月の世帯の収入額合計ー基準額(ア))=住居確保給付金支給額
支給期間
原則3カ月間(求職活動等を誠実に行っている場合は最大9カ月延長可能)
申請方法
申請を希望される方は、福祉課または、鹿島市社会福祉協議会へご相談ください。
▶鹿島市役所(1階)福祉課
電話 0954-63-2116
▶社会福祉法人 鹿島市社会福祉協議会(生活自立支援センター)
電話 0954-62-2447
問い合わせ
市民部 福祉課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128