住居確保給付金(転居費用相当額)について

概要

収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

支給要件

申請時において、次の1から8の項目すべてに該当する方が対象です。
1. 同一の世帯に属していた者の死亡、本人または同一の世帯に属する者の離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある方
2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
4. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額(※1)以下であること
5. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額(※2)以下であること


6. 生活困窮者家計改善支援事業において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減するまたは転居に伴い家賃が上がるが家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であるが、そのための費用の捻出が困難であると認められること
7. 申請者および世帯員に自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けている者がいないこと
8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

対象経費

転居費用の支給対象となる経費は以下のとおりです。
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証 料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
※敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費は支給対象外の経費となります。

支給額

転居に要する費用のうち、支給対象となる経費を支給します。
鹿島市における世帯人数ごとの原則の支給上限額は次のとおりです。

※転居先の住居が市外となる場合は上限額が異なる場合があります。

申請方法

申請を希望される方は、必ず事前に福祉課または、鹿島市社会福祉協議会へご相談ください。
鹿島市役所(1階)福祉課
電話 0954-63-2116
社会福祉法人 鹿島市社会福祉協議会(生活自立支援センター)
電話 0954-62-2447

問い合わせ

市民部 福祉課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2119 ファックス:0954-63-2128

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