源泉徴収票のみなし提出の特例について
給与の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に給与支給者支払報告書を提出する必要があるのに加え、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。
令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したものとみなされます。
これにより、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります。(これを源泉徴収票のみなし提出の特例といいます)。
従来二重に行っていた提出手続きが一本化され、事業者の事務負担軽減が図られます。
なお、市区町村への給与支払報告書の提出と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。
(注釈)源泉徴収票のみなし提出の特例が適用されるのは、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の源泉徴収票です。令和9年1月1日以後提出であったとしても、令和7年分以前の源泉徴収票は税務署へ提出が必要となります。
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市民部 税務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
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源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(国税庁)