情報公開の請求をするには

請求できる人

誰でも請求できます。

請求できる情報

市および議会が所有している次の文書や情報を請求できます。

公文書、資料、図書、図面、写真、録音テープ、 ビデオ、 パソコンやワープロの記録

公開されないこともある情報

  1. 法律などで公表できないとされている情報
  2. 個人のプライバシーに関する情報
  3. 企業などの事業活動に関する情報
  4. 公開すれば、人の生命・身体、財産 等の保護、犯罪の予防・捜査に支障をきたす情報
  5. 今後の意思形成(事業の計画など)に支障をきたす情報
  6. 今後の行政運営に支障をきたす情報
  7. 国などとの信頼関係が損なわれると認められる情報

開示請求書

開示請求書は、市長が保有する情報の公開に関する規則鹿島市議会情報公開条例施行規則にある様式第1号をご活用ください。
市長部局以外(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および公営企業管理者)へ請求する際は、宛名を適宜変更してください。
なお、請求書は「自書」(押印不要)により記載し、窓口への持参していただくか、郵送による送付となります。

公開の判断と情報公開審査会

情報公開の請求(公文書開示請求) があった場合、市では情報公開条例に基 づき請求があった情報が公開できるかどうか判断し、『公開』『一部公開』『非公開』『存否応答拒否』の判断を請求者に伝えます。
 
もし、『一部公開』『非公開』『存否応答拒否』と判断されたことに請求者が不満である場合、『不服申立て』をすることができます。

不服申立てがあった場合、市は一部公開・非公開とした判断が正しいかどうかを『情報公開審査会』に諮問し、『情報公開審査会』が公平中立な立場で審議します。そして、出された答申を最大限に尊重し、市は請求者に再度決定内容を通知します。

情報公開審査会の構成メンバー

学識経験者 5人 大学教授や弁護士などで構成

情報公開窓口

市の情報に関する総合調整窓口 総務課総務係(市役所3階) 電話 0954-63-2111 ※請求先は担当部課となります。

議会の情報に関する窓口 議会事務局 (市役所4階) 電話 0954-63-2104

料金等

  • 手数料は無料です。写しが必要な場合にはコピー料が必要です。文書A3用紙まで1枚10円(図面や地図はA3用紙で何枚分か計算します。)
  • ビデオや録音テープは複写できません。
  • パソコンやワープロのデータは、印刷(打ち出し)されたものの閲覧・コピーができます。 

主な例規

<市の情報に関する例規>

 鹿島市情報公開条例
 市長が保有する情報の公開に関する規則

<議会の情報に関する例規>

 鹿島市議会情報公開条例
 鹿島市議会情報公開条例施行規則

お問い合わせ

総務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2111
FAX:0954-63-2129

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