生活保護

生活保護とは

病気ややむ得ない事情で生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。

生活保護を受けることは、国民の権利なので、生活に困っているときは、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護を受けることができます。

保護の要件

生活保護は世帯単位で行います。次のようなあらゆる手を尽くしても自分の力で生活を維持することができない場合、誰でも平等に受けることが出します。

(1)働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

(2)世帯員全員のすべての収入や資産等(例えば、自動車、土地、建物など)で売ったり、貸したりできるものは、生活のために利用してください。

(3)その他、貯金、生命保険、他の制度によって支給される年金や手当など受けることができるものは活用してください。

(4)親子、兄弟姉妹からの援助が受けられる場合は、援助してもらってください。

生活保護の仕組み

国が定めた最低生活費(基準額)と世帯全員のすべての収入を比べて、基準額より収入が少ないときに、その不足分が支給されます。

最低生活費(基準額)

年金・児童扶養手当等の収入

(世帯全員の収入)

不足する生活費

⇒支給される保護費

 

保護の手続き

(1)相談

生活保護を希望される方は、福祉事務所(注)の生活保護係が担当窓口になります。

担当職員が、家庭の事情や困っている状況などをお聞きし、保護を受けるための要件を説明したり、年金や手当を受けられる場合は、その手続きなども説明します。

(注)福祉事務所は、市役所の1階福祉課にあります。

(2)申請

生活保護は申請により開始されます。申請ができる方は本人か、同居の家族、または扶養義務者の方に限られます。

保護の申請をされた方については、保護の決定のために次のような調査をします。

・生活状況を把握するための実地調査(家庭訪問)

・預貯金、保険、不動産等の資産調査

・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

・就労の可能性の調査

(3)保護の決定

調査が終わると、生活保護を受けられる(開始)か、受けられない(却下)かを決定し、書面でお知らせします。

(4)保護費の支給

・厚生労働大臣が定める基準額から収入等を差し引いた額を保護費として毎月支給します。

・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。

・世帯の実態に応じて、福祉事務所の担当者が年数回の訪問調査を行います。

・就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

保護の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。          

生活を営む上で生じる費用

扶助の種類

支給内容

日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)

生活扶助

基準額は、

(1)食費等の個人的費用

(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。

特定の世帯には加算があります。(母子加算等)

アパート等の家賃

住宅扶助

定められた範囲内で実費を支給

義務教育を受けるために必要な学用品費

教育扶助

定められた基準額を支給

医療サービスの費用

医療扶助

費用は直接医療機関へ支払
(収入額により本人負担あり)

介護サービスの費用

介護扶助

費用は直接介護事業者へ支払
(収入額により本人負担あり)

出産費用

出産扶助

定められた範囲内で実費を支給

就労に必要な技能の修得等にかかる費用(高校等の就学費等)

生業扶助

定められた範囲内で実費を支給

葬祭費用

葬祭扶助

定められた範囲内で実費を支給

その他

・厚生労働省HP(生活保護に関するページ)※外部リンク

・佐賀県HP(生活保護に関するページ)※外部リンク

お問い合わせ

福祉課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2119
FAX:0954-63-2128

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