鹿島市では国や佐賀県と共同して、市内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足解消のため、東京23区内に在住または東京圏に在住して東京23区内に通勤していた方のうち、鹿島市に移住し、佐賀県が移住支援金の対象となる就職先としてマッチングサイトに掲載している企業に就職した場合、もしくは佐賀県内で起業し地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた場合に移住支援金を支給します。
制度の概要
1 名称
鹿島市地方創生移住支援事業補助金
2 補助額
- 2人以上の世帯の移住者 100万円
- 単身での移住者 60万円
3 交付要件
移住支援金の対象となる方は次の「移住等に関する要件」および「就職等に関する要件」を満たす方です。
また、世帯向けの金額で申請を行う場合は「世帯に関する要件」も満たす必要があります。
移住等に関する要件
次に掲げるア、イ、ウの全てに該当すること
ア 移住元に関する要件
移住元に関する要件については令和3年4月1日に変更を行っており、変更後に転入された方は5年間の算定期間に以下の条件が追加されました。
東京圏(※)に在住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方については、通学期間も移住元としての算定期間とすることができるようになりました。
【東京23区内に在住されていた方】
- 鹿島市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上東京23区内に居住していたこと
- 鹿島市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に居住していたこと
【東京圏(※)に在住していた方】
次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
- 鹿島市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上東京圏(※)に在住し、かつ、雇用保険の被保険者または法人の経営者、個人事業主として東京23区内に通勤していたこと
- 鹿島市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京圏(※)に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県のうち以下の条件不利地域を除く地域を指す。
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
イ 移住先に関する要件
- 「一般の就職の場合」、「起業の場合」は令和元年10月1日以降に鹿島市に転入していること
- 「テレワーク」、「専門人材」、「関係人口」の場合は、令和3年4月1日以降に鹿島市に転入していること
- 移住支援金の申請時において、1年以内であること
- 鹿島市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
ウ その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 佐賀県または市長が移住支援金の対象として不適当とみとめた者でないこと。
就職等に関する要件
次に掲げる(1)から(5)のいずれかに該当すること
(1) 一般の就職の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先の求人が、佐賀県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※県のページにリンクします)に掲載している求人であること。
- 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 勤務時間が週に20時間以上の無期雇用計画に基づいて、県実施要領2(1)①に示す対象法人に就業していること。
- 就業先の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
- 就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による兼務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 専門人材の場合
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プログラムへの参加など、離職が前提でないこと。
(3) テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口の場合
次に掲げるいずれかの事項を満たす者のうち、県内の企業に5年以上勤務する意思を有して雇用契約に基づき就業していること。
- 鹿島市の空き家バンク制度を活用し、売買・賃貸契約を締結していること。
- 宅地建物取引業協会杵藤支部鹿島会員の仲介する物件について売買・賃貸契約を締結していること。
- 鹿島市にふるさと納税を行ったことがあること。
- 鹿島市の整備する移住体験施設を利用したことがあること。
(5) 起業の場合
1年以内に佐賀県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金交付決定を受けていること。
世帯に関する要件(※世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月1日以降に鹿島市に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。
申請方法
次の書類を持参、または郵送にて市役所3階の企画財政課まで提出してください。ただし、予算がなくなり次第受付終了となりますのでご了承ください。
全ての申請者について提出が必要な書類
- 鹿島市地方創生移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号) PDF形式130KB
- 本人確認書類(写真付き身分証明書等の写し)
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- 移住前の居住地および居住期間が確認できる書類※(移住前の居住地の住民票の除票の写し等)
- 転入後の住民票の写し※
※世帯向けの申請を行う場合は世帯全員が記載された住民票謄本
東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた方の場合
(1)雇用保険の被保険者:就業証明書などの、勤務地、雇用期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
(2)法人の経営者、個人事業主:登記簿謄本、確定申告書の写し等、移住前の在勤地および在勤期間の確認できる書類
(3)大学等への通学期間を通勤期間として申請する場合:卒業証明書の写し等、在学期間、卒業校の確認できる書類
一般就業・専門人材・テレワークの場合
就業証明書(様式第2号)Word形式
関係人口による申請の場合
- (1)空き家バンク・宅地建物取引業協会杵藤支部鹿島会員を通じて物件の売買・賃貸契約を行った場合:売買契約書もしくは賃貸借契約書の写し
(2)鹿島市へのふるさと納税を行った場合:寄付金受領証明書の写し
(3)鹿島市の移住体験施設を利用したことがある場合:移住体験施設宿泊使用許可書の写し
起業の場合
佐賀県が実施する起業支援事業の交付決定通知の写し
注意事項
移住支援金の交付を受けた方が次に定めた要件に該当された場合、移住支援金の返還が必要になりますのでご注意ください。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等を行った場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に鹿島市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 佐賀県の起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に鹿島市から転出した場合
問い合わせ
政策総務部 広報企画課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2101 ファックス:0954-63-2129